指定較正機関
指定較正機関(していこうせいきかん)は、無線設備の点検に用いる測定器の較正を行う事業者である。
引用の促音の表記は原文ママ
定義
[編集]電波法第102条の18に「無線設備の点検に用いる測定器その他の設備であつて総務省令で定めるもの(以下この条において「測定器等」という。)の較正は、機構がこれを行うほか、総務大臣は、その指定する者(以下「指定較正機関」という。)にこれを行わせることができる。」とある。
この総務省令とは測定器等の較正に関する規則(以下、「較正規則」と略す。)の、「機構」とは情報通信研究機構のことである。
概要
[編集]電波法24条の2第4項第2号には「別表第2に掲げる測定器その他の設備であつて、次のいずれかに掲げる
登録検査等事業者等以外にも経緯に述べるように2004年(平成16年)以降、電波法および電気通信事業法に規定する様々な登録事業者は、測定器の較正を計画することが登録の要件とされ、登録検査等事業者等(前身を含む。)に関する規定が準用されている。
経緯
[編集]1998年(平成10年)の較正規則の制定[1]は、 同時に制定された無線局認定点検事業者規則(登録検査等事業者等規則の制定時の名称)に規定する無線局認定点検事業者(国内で点検のみを行う登録検査等事業者等に相当)に、測定器の較正の計画が認定の要件の一つとされたことによる。
以後、2011年(平成23年)の登録検査等事業者等規則に規定する登録検査等事業者等 [2] に至るまで認定又は登録の要件の一つとされることはかわらず、較正規則が参照され、指定較正機関による較正を利用することができる。
また、電波法又は電気通信事業法に規定する次の事業者は、測定器の較正を計画することが登録の要件の一つとされ、これらの事業者も指定較正機関による較正を利用することができる。
実際
[編集]- 対象
対象となる測定器は較正規則別表第1号に規定する次のものである。
- 周波数計
- スペクトル分析器
- 電界強度測定器
- 高周波電力計
- 電圧電流計
- 標準信号発生器
- 周波数標準器
- 表示
指定較正機関が較正した測定器には、較正規則別表第2号による表示をする。 この表示には郵便記号(〒マーク)が含まれている。
- 較正員
較正規則第11条により、指定較正機関には較正員を置かなくてはならない。要件は次のいずれか。
- 公示
較正規則第17条により、較正機関の指定および休廃止の公示は、官報で告示される。
指定較正機関一覧
[編集]2018年(平成30年)8月9日[7]現在
- テレコムエンジニアリングセンター 平成9年11月21日指定
- キーサイト・テクノロジー 平成26年7月9日指定
- インターテック ジャパン 平成30年5月9日指定
- 日本品質保証機構 平成30年7月20日指定
脚注
[編集]関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- 指定較正機関(総務省電波利用ホームページ - 電波利用に関する制度)
- テレコムエンジニアリングセンター
- キーサイト・テクノロジー
- インターテックジャパン
- 日本品質保証機構