戦時利得税
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戦時利得税(せんじりとくぜい)とは、1918年3月23日公布の戦時利得税法に基づいて課された直接国税のこと。
第一次世界大戦で生まれた成金と呼ばれる人々をターゲットにしており、参戦に伴う臨時の経費を補填するために設けられた。
開戦前2年間の平均所得と比較してその120 %を超える分について、法人には20 %、個人には15 %の課税を行った。これは成金に対する社会の不満を鎮めることも目的としていた。2年間で2億9千万円の税収があったが、第一次世界大戦の終結によって1919年に廃止された。
同様の税金はイギリスとアメリカにもあり超過利得税(英: excess profit tax)と呼ばれた。
イギリスでは戦前の通常収益を上回る分の50%に対して超過利得税が課された。税率は 1917年に80%に引き上げられた。
アメリカでは1917年に制定され、戦前の利益を超えるすべての企業の利益 (ただし投下資本の 7 パーセント以上、または 9 パーセントを超えたもの) に対して税率が20~60%まで段階的に設定された。
参考文献
[編集]- 江口圭一「戦時利得税」(『日本近現代史事典』(東洋経済新報社、1979年) ISBN 978-4-492-01008-2)