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意見封事三箇条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

意見封事三箇条(いけんふうじさんかじょう)とは、天徳元年12月27日958年1月19日)に従五位右少弁菅原文時村上天皇に対して提出した意見封事[1][注釈 1]

概要

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この意見封事は、天徳元年7月27日957年8月25日)の村上天皇の意見封事を求める綸旨に対して出されたものである[1]

全3条からなり、

  1. 「請禁奢侈事」(贅沢の禁止)
  2. 「請停売官事」(売官の禁止)
  3. 「請不廃失鴻臚館懐遠人励文士事」(外交の再建と文芸の振興の観点からの鴻臚館復活)

の3点を中国の故事を引用しながら論を展開している。『本朝文粋』・『群書類従』などに所収されている[1]

脚注

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注釈

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  1. ^ 意見封事とは、官人が天皇の詔に応じ、密封のうえ自らの見解を提出する古代における政治意見書である[2][3]

出典

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参考文献

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  • 『旺文社日本史事典』旺文社、2000年10月。ISBN 978-4010353134 
  • 門脇禎二 著「意見封事」、日本歴史大辞典編集委員会 編『日本歴史大辞典第1巻 あ-う』河出書房新社、1979年11月。 
  • 中野栄夫 著「封事三箇条」、国史大辞典編集委員会 編『国史大辞典12 ふ-ほ』吉川弘文館、1991年6月。ISBN 978-4-642-00512-8 

関連項目

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