弁理士法
弁理士法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 平成12年法律第49号 |
種類 | 知的財産法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2000年4月18日 |
公布 | 2000年4月26日 |
施行 | 2001年1月6日 |
所管 | 経済産業省 |
主な内容 | 弁理士制度について規定 |
関連法令 | なし |
条文リンク | 弁理士法 - e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
弁理士法(べんりしほう)は、弁理士の制度を定める法律である。
弁理士の使命、職務、日本弁理士会の制度などを定めるほか、無資格者の特許事務の取り扱い禁止、特許事務を取り扱う表示の禁止、弁理士・特許事務所の名称使用禁止などを定めている。法令番号は平成12年法律第49号、2000年(平成12年)4月26日に公布された。 外国語訳はPatent Attorneys Actである。[1]
弁理士法の歴史
[編集]日本における弁理士法の祖型は、1899年(明治32年)に施行された「特許代理業者登録規則」である。1909年(明治42年)には「特許弁理士令」が公布され、「特許代理業者」に代わり「特許弁理士」という呼称が採用された。1921年(大正10年)に制定された旧「弁理士法」(大正10年法律第100号)では、資格の名称は現在の「弁理士」に改められた。
旧「弁理士法」は、数次の一部改正は経たものの、制定以来長らく全面改正されることはなかった。カタカナ表記、文語体の旧「弁理士法」は、2000年(平成12年)に約80年ぶりに全部改正が行われ、ひらがな表記、口語体の新「弁理士法」が制定、公布された。
弁理士法の概要
[編集]この節には内容がありません。(2020年3月) |
弁理士法の構成
[編集]- 第1章 総則(第1条 - 第8条)
- 第2章 弁理士試験等(第9条 - 第16条)
- 第2章の2 実務修習(第16条の2 - 第16条の15)
- 第3章 登録(第17条 - 第28条)
- 第4章 弁理士の義務(第29条 - 第31条の3)
- 第5章 弁理士の責任(第32条 - 第36条)
- 第6章 弁理士法人(第37条 - 第55条)
- 第7章 日本弁理士会(第56条 - 第74条)
- 第8章 雑則(第75条 - 第77条の2)
- 第9章 罰則(第78条 - 第85条)
- 附則
弁理士の使命
[編集]弁理士の使命は、知的財産に関する専門家として、知的財産権の適正な保護及び利用の促進、知的財産制度の適正な運用に寄与し、もって経済及び産業の発展に資することである(1条)。
旧弁理士法には法目的は規定されていなかった。平成12年に全面改正された新弁理士法で法目的が設けられ、平成26年一部改正で法目的が使命条項に改正された。
弁理士の義務
[編集]品位保持義務、業務精通義務(3条)、守秘義務(30条)、会則遵守義務(62条)などが規定されている。
弁理士法人
[編集]弁理士を社員とする法人を設立することができる(37条)。従来、特許業務法人という名称であったが、令和3年法改正により、特許業務法人が弁理士法人に名称変更された(38条)。
特許業務法人は旧弁理士法で規定されておらず、平成12年に全面改正された新弁理士法で規定された。
日本弁理士会
[編集]日本弁理士会は、弁理士の指導、連絡及び監督を行う(56条)。弁理士の登録も日本弁理士会の業務である(56条)。
旧弁理士法では弁理士会と規定されていたのに対し、新弁理士法では日本弁理士会と規定された。
弁理士法改正の概要
[編集]令和3年(2021年)法改正
[編集]特許法等の一部を改正する法律(令和3年法律第42号)
- 弁理士が設立する法人の名称を「特許業務法人」から「弁理士法人」に変更する。
- 弁理士の社員1人のみであっても法人の設立を可能とする。
- 弁理士の業務に農林水産知財業務を追加する。
施行日
[編集]2022年(令和4年)4月1日が施行日である。
誤記
[編集]2021年(令和3年)5月21日に官報で公布されたが、官報に掲載された改正規定に誤記があった。
2022年(令和4年)12月26日に官報で正誤表が公表され、弁理士法52条1項7号は「社員の欠乏」から「社員の欠亡」に訂正された。[2]
平成30年(2018年)法改正
[編集]不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)
- 弁理士の業務にデータ関連業務及び標準関連業務を追加する。
平成26年(2014年)法改正
[編集]特許法等の一部を改正する法律(平成26年法律第36号)
- 弁理士の社会的使命の明確化(1条)
- アイデア段階での相談業務ができる旨の明確化(4条3項3号)
- 大規模特許事務所におけるチャイニーズ・ウォール・ルールの明確化(利益相反規定の緩和、48条3項5, 6号)
平成19年(2007年)法改正
[編集]弁理士法の一部を改正する法律(平成19年法律第91号)
- 弁理士試験の免除の拡大(第11条等)
- 弁理士の業務の拡充(第2条第4項等)
- 定期的研修受講の義務化(第31条の2)
- 非弁理士に対する名義貸しの禁止(第31条の3)
- 懲戒制度の見直し(第32条)
- 特許業務法人制度の見直し(第47条の2等)
- 弁理士情報の公表(第77条の2)
- 実務修習制度の導入(第16条の2等)
平成17年(2005年)法改正
[編集]- 仲裁手続の代理業務の範囲を明確化し対象に著作権を追加(第4条第2項)
平成14年(2002年)法改正
[編集]- 弁理士への侵害訴訟代理権の付与(第6条の2)
平成12年(2000年)法改正(全部改正)
[編集]平成12年4月18日に成立し、平成12年4月26日に法律49号として公布された。
- 弁理士の業務範囲の見直し
- 弁理士試験制度の改革
- 試験科目に著作権法等を追加するとともに、選択科目を大幅に見直し(第10条、施行規則第2~3条)
- 他の資格を有する者への一部試験免除(第10条、施行規則第4条)
- 弁理士事務所の法人化(「特許業務法人」)を解禁(第37~55条)
脚注
[編集]- ^ 日本法令外国語訳データベースシステム
- ^ “弁理士法の官報掲載の誤りを訂正いたします | 経済産業省 特許庁”. www.jpo.go.jp. 2022年12月28日閲覧。
関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- 弁理士法の概要 - 特許庁による解説
- 弁理士法改正の方向性 - 日本弁理士会による声明