庁 (行政区画)
庁(ちょう)は、中国の明と清の時代と、かつての日本で設置された行政区画の単位である。
中国の庁
[編集]明清代の庁は、新開地や特殊な地域に設けられたものがほとんどで、直隷庁・散庁・分防庁の種別があった。直隷庁は府・直隷州と等級が同じで、現在の中華人民共和国の庁局級と地級に相当し、省・道に属し、多くは県を含まない。散庁は府に属し、散州・県と等級が同じである[1]。最初に設置された庁は明の天啓年間に設置された四川の叙永庁(現在の叙永県)である。
清の内地の行政区画は次のような階層構造になっていた:
布政使司 (省・行省) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直隷州 | 府 | 直隷庁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県 | 散州 | 県 | 散庁・分防庁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直隷庁
[編集]清の内地(東三省や新疆省は除外する)で、当時、直隷庁(省や道に直属した)は以下のような物があった:
- 直隷省(現河北省):多倫諾爾庁、独石口庁、張家口庁(この三つの直隷庁の管轄区域が互いに接していることから、「口北三庁地区」と呼ばれるようになった。多倫諾爾庁は現在内モンゴル自治区所属)
- 山西省:綏遠城庁、帰化城庁、薩拉斉庁、清水河庁、托克托庁、和林格爾庁、豊鎮庁、寧遠庁、興和庁、陶林庁、武川庁、五原庁、東勝庁(上記の庁は現在すべて内モンゴル自治区所属)
- 甘粛省:化平川庁(現在寧夏回族自治区所属)
- 江蘇省:海門庁
- 浙江省:定海庁、玉環庁
- 広東省:仏岡庁、連山庁、赤渓庁
- 広西省:百色庁、上思庁
- 湖北省:鶴峰庁
- 湖南省:乾州庁、鳳凰庁、永綏庁、晃州庁、南州庁
- 四川省:理番庁、石砫庁、松潘庁
- 雲南省:永北庁、蒙化庁、鎮沅庁、鎮辺庁
- 貴州省:松桃庁
散庁
[編集]清の統治は200年以上に及び、内地の各地方の行政区画には常に変動ががあり、以上の直隷庁の資料は必ずしも完全なものではない。しかし、上開名簿に載っていない庁なら、府・直隷州の管轄に属する散庁である可能性が高い。
例:
いずれも散庁級に属する。
分防庁
[編集]分防庁、散庁の両長官はいずれも知府の下に属しているが、分防庁は徴税、治安維持、食糧運送、通信、異民族対策、海防などを専従しており、散庁のような行政区域を持っていない。
たとえば:
福建省
広東省
日本の庁
[編集]日本はかつて北海道に北海道庁を設置したことがある。これは現在の北海道の行政庁である北海道庁とは別である。また、樺太島には樺太庁を設置していた。また、台湾にも庁制度があり、第2次世界大戦後の琉球諸島には地方庁が設置された。現在の日本では「庁」は行政区画としては使われていない。「支庁」はあるが、これは都道府県の出先機関である(北海道の支庁は2010年に振興局に改組された)。
なお、日本では都道府県の政庁を庁と呼ぶが、中国では政府の語を用いるので、たとえば「県庁」は中国語では「県政府」となる。
かつて存在した庁としては以下のような物がある。