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市町村自治法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
市町村自治法
通称略称 なし
法令番号 1953年立法第1号
制定機関 立法院
主な内容 地方公共団体の組織・運営
条文リンク 琉球政府公報画像データベース
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市町村自治法(しちょうそんじちほう)とは、琉球政府管轄下の地方公共団体の組織・権能・運営等について、立法院が制定した立法。

日本の法令でいえば地方自治法(昭和22年法律第67号)に相当するものであり、条文の構成も地方自治法に準拠している。8回改正(米国民政府による改正も含む)がなされた。

特に米国民政府による改正は、那覇市長だった瀬長亀次郎を排除するために、前科者の被選挙権剥奪規定が設けられた。

構成

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  • 第1章 総則
    • 第1節 市町村及びその区域
    • 第2節 市町村住民及びその権利
    • 第3節 条例及び規則
  • 第2章 直接請求
    • 第1節 条例の制定及び監査の請求
    • 第2節 解散及び解職の請求
  • 第3章 議会
    • 第1節 組織
    • 第2節 権限
    • 第3節 招集及び会期
    • 第4節 議長及び副議長
    • 第5節 委員会
    • 第6節 会議
    • 第7節 請願
    • 第8節 議員の辞職及び資格の決定
    • 第9節 紀律
    • 第10節 懲罰
    • 第11節 議会の事務局及び事務局長、書記長、書記その他の職員
  • 第4章 執行機関
    • 第1節 市町村長
      • 第1款 地位及び権限
      • 第2款 補助機関
      • 第3款 議会との関係
    • 第2節 選挙管理委員会
    • 第3節 監査委員
  • 第5章 給与
  • 第6章 財務
    • 第1節 財産及び営造物
    • 第2節 収入
    • 第3節 支出
    • 第4節 予算
    • 第5節 出納及び決算
    • 第6節 雑則
  • 第7章 監督
  • 第8章 市町村組合及び財産区
    • 第1節 市町村組合
    • 第2節 財産区
  • 附則

関連項目

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