市町村自治法
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通称略称 | なし |
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法令番号 | 1953年立法第1号 |
制定機関 | 立法院 |
主な内容 | 地方公共団体の組織・運営 |
条文リンク | 琉球政府公報画像データベース |
市町村自治法(しちょうそんじちほう)とは、琉球政府管轄下の地方公共団体の組織・権能・運営等について、立法院が制定した立法。
日本の法令でいえば地方自治法(昭和22年法律第67号)に相当するものであり、条文の構成も地方自治法に準拠している。8回改正(米国民政府による改正も含む)がなされた。
特に米国民政府による改正は、那覇市長だった瀬長亀次郎を排除するために、前科者の被選挙権剥奪規定が設けられた。
構成
[編集]- 第1章 総則
- 第1節 市町村及びその区域
- 第2節 市町村住民及びその権利
- 第3節 条例及び規則
- 第2章 直接請求
- 第1節 条例の制定及び監査の請求
- 第2節 解散及び解職の請求
- 第3章 議会
- 第1節 組織
- 第2節 権限
- 第3節 招集及び会期
- 第4節 議長及び副議長
- 第5節 委員会
- 第6節 会議
- 第7節 請願
- 第8節 議員の辞職及び資格の決定
- 第9節 紀律
- 第10節 懲罰
- 第11節 議会の事務局及び事務局長、書記長、書記その他の職員
- 第4章 執行機関
- 第1節 市町村長
- 第1款 地位及び権限
- 第2款 補助機関
- 第3款 議会との関係
- 第2節 選挙管理委員会
- 第3節 監査委員
- 第1節 市町村長
- 第5章 給与
- 第6章 財務
- 第1節 財産及び営造物
- 第2節 収入
- 第3節 支出
- 第4節 予算
- 第5節 出納及び決算
- 第6節 雑則
- 第7章 監督
- 第8章 市町村組合及び財産区
- 第1節 市町村組合
- 第2節 財産区
- 附則