工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律[1] | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 工業所有権特例法、特例法[1] |
法令番号 | 平成2年法律第30号[1] |
種類 | 知的財産法 |
効力 | 現行法[1] |
成立 | 1990年6月7日 |
公布 | 1990年6月13日 |
施行 | 1990年12月1日 |
主な内容 | 工業所有権に関する手続の電磁化 |
関連法令 | 特許法、実用新案法、意匠法、商標法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(こうぎょうしょゆうけんにかんするてつづきとうのとくれいにかんするほうりつ、平成2年法律第30号)は、日本の法律であり、特許法、実用新案法、意匠法、商標法で定められた工業所有権の取得等に関する手続を、電磁的方法により行うこと等について定めたものである[1]。
電磁的方法による手続及び登録料の納付方法のほか、登録情報処理機関の登録の基準、登録調査機関の登録の基準、特定登録調査機関の登録の基準、取消及びそれらの更新方法についても規定されている[1]。
脚注
[編集]外部リンク
[編集]- 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 - e-Gov法令検索
- 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令 - e-Gov法令検索
- 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 - e-Gov法令検索