小型船舶の登録等に関する法律
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
小型船舶の登録等に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 小型船舶登録法 |
法令番号 | 平成13年法律第102号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2001年6月27日 |
公布 | 2001年7月4日 |
施行 | 2002年4月1日 |
所管 | 国土交通省 |
主な内容 | 小型船舶の登録について |
関連法令 | 船舶法、漁船法 |
条文リンク | 小型船舶の登録等に関する法律 - e-Gov法令検索 |
小型船舶の登録等に関する法律(こがたせんぱくのとうろくとうにかんするほうりつ、平成13年7月4日法律第102号)は、日本の法律。
小型船舶の登録(小型船舶登録)について定めた法律。船舶法の適用を受ける船舶のうち、総トン数が20トン未満の船舶は登録をしなくてはならない。
構成
[編集]- 第1章 総則(第1条・第2条)
- 第2章 登録及び測度(第3条 - 第20条)
- 第3章 小型船舶検査機構による登録測度事務の実施等(第21条 - 第24条)
- 第4章 雑則(第25条 - 第33条)
- 第5章 罰則(第34条 - 第39条)
- 附則