コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

専修学校設置基準

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
専修学校設置基準
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和51年1月10日文部省令第2号
種類 省令
効力 現行法
公布 1976年1月10日
施行 1976年1月11日
主な内容 専修学校の設置基準について
関連法令 学校教育法など
条文リンク e-Gov法令検索
テンプレートを表示

専修学校設置基準(せんしゅうがっこうせっちきじゅん)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条、第128条、第129条及び第133条[1]の規定に基づき、専修学校を設置するのに必要な最低の基準を定めた文部省(現在の文部科学省)の省令である。

構成

[編集]
  • 第一章 総則(第1条―第1条の3)
  • 第二章 組織編制(第2条―第7条)
  • 第三章 教科等(第8条―第16条)
  • 第四章 教員(第17条―第20条)
  • 第五章 施設及び設備等(第21条―第28条)
  • 附則

脚注

[編集]
  1. ^ 制定時点の根拠条文は、第82条の2、第82条の6、第86条の7及び第88条