定着物
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定着物(ていちゃくぶつ)とは建物や立木などのような、土地に継続的に付着し、そのままの状態で使用されることが、その物の性質であると考えられるものをいう[1]。具体例としては、建物や樹木、移動困難な庭石などが挙げられる[2]。なお、土砂は土地そのものであり、定着物ではない[2]。
原則として、定着物は土地の所有権に吸収され、土地の取引とともに取引される[2]。土地と法律的運命を共にする点が大きな特徴である[2]。
脚注
[編集]- ^ 遠藤浩,良永和隆『入門民法総則第2版』日本評論社、2005年3月。ISBN 4-535-51477-1。
- ^ a b c d “定着物とは|不動産用語集|三井住友トラスト不動産:三井住友信託銀行グループ”. smtrc.jp. 2021年8月29日閲覧。
関連項目
[編集]参考文献
[編集]- 遠藤浩; 良永和隆『入門民法総則』(第2)日本評論社、2005年3月30日。ISBN 4-535-51477-1。