天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の発行に関する法律
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天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の発行に関する法律 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 平成2年法律第29号 |
種類 | 金融法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1990年6月7日 |
公布 | 1990年6月13日 |
施行 | 1990年6月13日 |
所管 | 財務省 |
主な内容 | 天皇の即位記念のための十万円の貨幣の発行する |
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天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の発行に関する法律(てんのうへいかごそくいきねんのためのじゅうまんえんのかへいのはっこうにかんするほうりつ、平成2年法律第29号)は1990年6月13日に公布、施行された日本の法律。
概要
[編集]明仁の即位記念貨幣として10万円金貨を発行することを目的に制定された[1]。
第一条と第二条、附則から成る。
政府は、天皇の即位を記念するため、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年法律第四十二号)第五条第二項に規定するもののほか、十万円の貨幣を発行することができることを定めている。(第一条)発行する貨幣は通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第四条、第五条第三項及び第六条から第十条までの規定を適用するとしている(第二条)。
脚注
[編集]- ^ 第118国会衆議院予算委員会平成2年4月3日 - 衆議院会議録検索システム(政府委員大須敏生の答弁を参照)2022年4月17日閲覧
関連項目
[編集]- 天皇陛下御在位六十年記念硬貨 - 特別法「天皇陛下御在位六十年記念のための十万円及び一万円の臨時補助貨幣の発行に関する法律」に基づいて発行された。