大坂鎮台
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大坂鎮台(おおさかちんだい)は、明治新政府が1868年2月16日(慶応4年(明治元年)1月22日[注釈 1])大坂に設けた鎮台で[1] [2] [5] [注釈 2]、同年2月21日(1月27日[注釈 1])に大坂鎮台を大坂裁判所に改称した[5] [3] [4]。
大坂鎮台は、鳥羽・伏見の戦いが決着してまもない戊辰戦争の最中に、新政府が支配下に入れた大坂に置いた[1] [2]。同時に兵庫鎮台を置いている[2] [6]。 1868年2月16日(慶応4年(明治元年)1月22日)に、公卿の醍醐忠順大納言と宇和島藩主伊達宗城が大坂鎮台を命ぜられた[1] [2]。三職の分課職制を定めたときに内国事務総督は鎮台を督すとしており[7] [8]、醍醐忠順は参与職・内国事務掛・大坂鎮台(摂・泉兼勤)とされた[1] [2]。大坂鎮台は官庁の名でもあり、両人の官職の名でもあるようである[注釈 3]。 法令全書の注記に「大阪鎮台ヲ置クノ令他ニ見ル所ナシ姑ク之ヲ存ス」とあるように権限や職掌についての定めがないまま[1]、同年2月21日(1月27日)に大坂鎮台を大坂裁判所と改称し[5]、醍醐忠順はその総督、伊達宗城はその副総督となることが決められた[3] [4]。
脚注
[編集]注釈
[編集]- ^ a b 明治元年正月22日の大坂鎮台設置と明治元年正月27日の大坂裁判所設置は法令全書と太政類典による[1] [2] [3] [4]。 太政類典は大坂鎮台を命じた日付について、伊達宗城の家記に25日と記載されているが嵯峨実愛の家記から22日の記載内容を参照した上で「大坂ニテ拝命セシユエ帰京ノ日更ニ命セラレシヲ記セシモノナルヘシ」としている[2]。 太政類典で正月14日の日付を掲げて大阪鎮台を置くとする箇所があるが記注に別の出典にある正月22日も併記しており、大阪鎮台を大阪裁判所に改めた日付についても正月22日を掲載している箇所に別の出典にある正月27日を併記している[5]。
- ^ 後の史料で字は大阪鎮台とも書かれる[1] [5] [3]。
- ^ 「鎮台ヲ大坂ニ置キ」とあり、また醍醐忠順と伊達宗城は共に「大坂鎮台ヲ督シ」とある事から役所の名称に見える[2]。また、大坂鎮台を改め大坂裁判所総督を命じていることから官職の名称にも見える[3] [4]。
出典
[編集]- ^ a b c d e f g 内閣官報局 編「明治元年 第47 大阪鎮台ヲ置ク(正月22日)」『法令全書』 慶応3年、内閣官報局、東京、1912年、22頁。NDLJP:787948/60。
- ^ a b c d e f g h 「鎮台ヲ大坂及ヒ兵庫ニ置キ醍醐忠順外二名ヲシテ之ヲ督セシム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.JACAR:A15070197000、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第二十六巻・官規・任免二(国立公文書館)
- ^ a b c d e 内閣官報局 編「明治元年 第59 大阪裁判所ヲ置ク(正月27日)」『法令全書』 慶応3年、内閣官報局、東京、1912年、24頁。NDLJP:787948/61。
- ^ a b c d 「醍醐忠順伊達宗城ヲ大坂裁判所総督及副総督ト為シ且警衛ヲ其藩ニ命ス又岸和田藩ニ大坂市中取締ヲ命ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.JACAR:A15070250200、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第三十一巻・官規・任免七(国立公文書館)
- ^ a b c d e 「大阪鎮台ヲ置キ尋テ裁判所ト為ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.JACAR:A15070482800、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第六十二巻・地方・行政区一(国立公文書館)
- ^ 内閣官報局 編「明治元年 第48 兵庫鎮台ヲ置ク(正月22日)」『法令全書』 慶応3年、内閣官報局、東京、1912年、22頁。NDLJP:787948/60。
- ^ 内閣官報局 編「明治元年 第36 三職分課職制ヲ定ム(正月17日)」『法令全書』 慶応3年、内閣官報局、東京、1912年、15頁。NDLJP:787948/56。
- ^ 「三職ヲ八課ニ分ツ」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070093300、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第十五巻・官制・文官職制一(国立公文書館)(第2画像目)
参考文献
[編集]- 『太政類典』。国立公文書館デジタルアーカイブ にて、2019年3月閲覧。