外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 外嘱法 |
法令番号 | 明治38年3月13日法律第63号 |
種類 | 司法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 明治38年2月27日 |
公布 | 明治38年3月13日 |
施行 | 明治38年4月2日 |
所管 | 法務省 |
関連法令 | 裁判所法、国際捜査共助法、逃亡犯罪人引渡法など |
条文リンク | 外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法 - e-Gov法令検索 |
外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法(がいこくさいばんしょのしょくたくによるきょうじょほう)とは日本の法律。略称は、外嘱法(がいしょくほう)である[1][2]。
概要
[編集]日本と外国との間で、裁判所の嘱託に基づいて、裁判関係書類の送達及び証拠調べに関して法律上の輔助を行うこと、即ち司法共助について、日本の裁判所が外国の裁判所に対して行う場合の根拠となる法律[3]。令和2年(2020年)において、外国の裁判所から日本の裁判所に対する刑事司法共助の嘱託は、書類の送達が20件であった(最高裁判所事務総局の資料による。)[3]。
脚注
[編集]- ^ “略称法令名一覧”. e-Gov法令検索. デジタル庁. 2024年7月21日閲覧。
- ^ “外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法 明治38年3月13日法律第63号”. 日本法令索引. 国立国会図書館. 2024年7月21日閲覧。
- ^ a b 令和3年度 犯罪白書 司法共助