外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 明治32年法律第50号 |
提出区分 | 閣法 |
種類 | 民法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1899年2月23日 |
公布 | 1899年3月10日 |
施行 | 1899年7月17日 |
主な内容 | 外国人が署名・捺印すべき場合の規定 |
関連法令 | 民法等 |
条文リンク | 外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律 - e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律(がいこくじんのしょめいなついんおよびむしりょくしょうめいにかんするほうりつ、明治32年3月10日法律第50号)は、外国人が署名・捺印すべき場合の規定に関する日本の法律。
外国人が法令の規定により捺印すべき場合、署名をもって捺印に代えることができる(署名および捺印を要する場合には署名のみで足りる)ことを定めている。なお、無資力証明に関する規定として第2条が置かれていたが、改正により削除となっているため、現在効力を有しているのは外国人の署名捺印に関する第1条のみである。
外部リンク
[編集]- 外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律 - 国立国会図書館 日本法令索引
- ウィキソースには、外國人ノ署名捺印及無資力證明ニ關スル法律(公布時)の原文があります。