外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律
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外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 外貨偽造法 |
法令番号 | 明治38年法律第66号 |
提出区分 | 議法 |
種類 | 刑法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1905年2月23日 |
公布 | 1905年3月20日 |
施行 | 1905年3月20日 |
主な内容 | 外国で流通する貨幣・紙幣・証券等の模造の取締り |
関連法令 | 刑法、通貨及証券模造取締法 |
条文リンク | 外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律 - e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律(がいこくにおいてりゅうつうするかへいしへいぎんこうけんしょうけんぎぞうへんぞうおよびもぞうにかんするほうりつ、明治38年3月20日法律第66号)は、外国で流通する貨幣・紙幣・証券等の模造の取締りに関する日本の法律である。
概要
[編集]外国紙幣等(刑法第149条の罪に当たらない物に限られる)の偽造・変造・模造等を取り締まることを目的としている。なお、刑法施行法(明治41年法律第29号)第19条第1項により、この法律中の「重懲役」「軽懲役」「重禁錮」は「懲役(2025年6月1日以降は拘禁刑)」に改められている[1] 。また、罰金等臨時措置法(昭和23年法律第251号)第2条により、それぞれの罰金刑の金額に変更され、引き上げられている[2]。 第1条は重罪であるため刑法施行法により未遂罪も罰せられる唯一の例である[3]。
なおその一方で、第8条にはこの法律に記載している罪を犯した者が偽造・変造した外国紙幣等を行使する前に、又は模造した外国紙幣等を他人に授付する前において警察官に自首した場合の刑の免除が規定されている。
また第9条にはこの法律に記載している罪を犯し、よって外国で確定裁判を受けた者であってもさらに日本で処罰することを妨げないとしている、ただし犯人が外国において言い渡された刑の全部又は一部を執行された時は、日本で科すべき刑罰が減刑又は免除がなされる[4][5]。
この法律の呼称は、当該法律において定められた「題名」でなく、便宜的に用いられる「件名」であるため、平仮名・口語体を用いる法令にあっては、「外国において流通する貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及び模造に関する法律」のように引用表記される。
注釈
[編集]- ^ 旧刑法及び刑法施行法第19条第1項により、第1条第1項の「重懲役又ハ軽懲役」は「六年以上十一年以下の懲役」に、同条第2項の「軽懲役又ハ二年以上五年以下ノ重禁錮」は「二年以上八年以下の懲役」に、第3条の「軽懲役又ハ六月以上五年以下ノ重禁錮」は「六月以上八年以下の懲役」に、第4条の「六月以上五年以下ノ重禁錮」は「六月以上五年以下の懲役」に、第5条の「二年以下ノ重禁錮」は「二年以下の懲役」にそれぞれ読み替える。 (但し2025年6月1日以降は上記の「懲役」は全て「拘禁刑」に読み替えられる)
- ^ 第3条第2項の「其ノ名価三倍以下ノ罰金ニ処ス但シ二円以下ニ降スコトヲ得ス」は「その名価三倍以下の罰金に処する、ただし1万円以下にすることはできない」に、第5条第1項の「二百円以下ノ罰金ニ処ス」を「二万円以下の罰金に処する」にそれぞれ読み替える
- ^ 刑法施行法第32条に、「他ノ法律ニ定メタル罪ニシテ死刑、無期又ハ短期六年以上ノ懲役若クハ禁錮ニ該ルモノノ未遂罪ハ之ヲ罰ス」と明記されている。
- ^ 刑法第5条に類似する規定が記載されている。
- ^ なおこの法律に記載している罪を外国で犯した場合は、刑法施行法第26条第3号の規定により、日本人又は外国人を問わず刑法第2条の例に従って処断される。
関連項目
[編集]- 偽札
- 通貨偽造罪 - 通貨の偽造を罰する
- 通貨及証券模造取締法 - 通貨等の模造を罰する
- 紙幣類似証券取締法
- すき入紙製造取締法