地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律
表示
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 | |
---|---|
日本の法令 | |
通称・略称 | 電磁的記録投票法 |
法令番号 | 平成13年法律第147号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2001年11月30日 |
公布 | 2001年12月7日 |
施行 | 2002年2月1日 |
所管 | 総務省 |
主な内容 | 地方選挙に関する電子投票 |
関連法令 | 公職選挙法 |
条文リンク | 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 - e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(ちほうこうきょうだんたいのぎかいのぎいんおよびちょうのせんきょにかかるでんじてききろくしきとうひょうきをもちいておこなうとうひょうほうほうとうのとくれいにかんするほうりつ)は、日本の法律。
個別の地方公共団体が、電子投票条例によって地方の公職選挙について電子投票によることを特例として認めることを規定している。
法第16条では罰則が規定されており、法第17条では罰則規定が適用されて有罪が確定すると一定期間は公民権が停止となることが規定されている。
関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- 電磁記録投票法の概要(総務省)