在留期間
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在留期間(ざいりゅうきかん)とは、在留資格をもって在留する外国人が日本に在留することのできる期間のことである(出入国管理及び難民認定法第2条の2第3項)。具体的な在留期間は、出入国管理及び難民認定法施行規則第3条、別表第2で在留資格ごとに定められている期間の中から、上陸許可(上陸特別許可を含む。)、在留資格の変更、在留期間の更新、在留資格の取得又は在留特別許可の際に決定される。
在留資格別の在留期間の規定
[編集]- 外交:外交活動を行う期間
- 公用:5年,3年,1年,3月,30日又は15日
- 教授:5年,3年,1年又は3月
- 芸術:5年,3年,1年又は3月
- 宗教:5年,3年,1年又は3月
- 報道:5年,3年,1年又は3月
- 高度専門職1号:5年
- 高度専門職2号:無制限
- 経営・管理:5年,3年,1年,4月又は3月
- 法律・会計業務:5年,3年,1年又は3月
- 医療:5年,3年,1年又は3月
- 研究:5年,3年,1年又は3月
- 教育:5年,3年,1年又は3月
- 技術・人文知識・国際業務:5年,3年,1年又は3月
- 企業内転勤:5年,3年,1年又は3月
- 興行:3年,1年,6月,3月又は15日
- 技能:5年,3年,1年又は3月
- 介護:5年,3年,1年又は3月
- 文化活動:3年,1年,6月又は3月
- 技能実習:1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
- 短期滞在:90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間
- 留学:4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月又は3月
- 研修:1年,6月又は3月
- 家族滞在:5年,4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月又は3月
- 特定活動:入管法第7条第1項第2号の告示で定める活動を指定される者にあっては、5年,3年,1年,6月,3月。それ以外の活動を指定される者にあっては、1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
- 特別永住者:無制限
- 永住者:無期限
- 日本人の配偶者等:5年,3年,1年又は6月
- 永住者の配偶者等:5年,3年,1年又は6月
- 定住者:入管法第7条第1項第2号の告示で定める活動を指定される者にあっては、5年,3年,1年,6月。それ以外の活動を指定される者にあっては、3年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間