土地家屋調査士法
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土地家屋調査士法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 調査士法 |
法令番号 | 昭和25年法律第228号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1950年7月31日 |
公布 | 1950年7月31日 |
施行 | 1950年7月31日 |
主な内容 | 土地家屋調査士の業務について |
関連法令 | 不動産登記法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
土地家屋調査士法(とちかおくちょうさしほう、英語: Land and Building Investigator Act[1]、昭和25年法律第228号)は、土地家屋調査士の制度を定める法律である。
概要
[編集]土地家屋調査士の使命、職務、土地家屋調査士試験・土地家屋調査士法人・土地家屋調査士会・日本土地家屋調査士会連合会・公共嘱託登記土地家屋調査士協会の制度などを定めるほか、無資格者の不動産登記事務の取り扱い禁止、不動産登記事務を取り扱う表示の禁止、土地家屋調査士事務所の名称使用禁止などを定めている。
構成
[編集]- 第1章 総則(第1条 - 第5条)
- 第2章 土地家屋調査士試験(第6条・第7条)
- 第3章 登録(第8条 - 第19条)
- 第4章 土地家屋調査士の義務(第22条 - 第25条)
- 第5章 土地家屋調査士法人(第26条 - 第41条)
- 第6章 懲戒(第42条 - 第46条)
- 第7章 土地家屋調査士会(第47条 - 第56条)
- 第8章 日本土地家屋調査士会連合会(第57条 - 第62条)
- 第9章 公共嘱託登記土地家屋調査士協会(第63条 - 第66条)
- 第10章 雑則(第66条の2 - 第68条)
- 第11章 罰則(第69条 - 第78条)
- 附則