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土地家屋調査士法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
土地家屋調査士法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 調査士法
法令番号 昭和25年法律第228号
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 1950年7月31日
公布 1950年7月31日
施行 1950年7月31日
主な内容 土地家屋調査士の業務について
関連法令 不動産登記法
条文リンク e-Gov法令検索
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土地家屋調査士法(とちかおくちょうさしほう、英語: Land and Building Investigator Act[1]、昭和25年法律第228号)は、土地家屋調査士の制度を定める法律である。

概要

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土地家屋調査士の使命、職務、土地家屋調査士試験・土地家屋調査士法人・土地家屋調査士会・日本土地家屋調査士会連合会・公共嘱託登記土地家屋調査士協会の制度などを定めるほか、無資格者の不動産登記事務の取り扱い禁止、不動産登記事務を取り扱う表示の禁止、土地家屋調査士事務所の名称使用禁止などを定めている。

構成

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  • 第1章 総則(第1条 - 第5条)
  • 第2章 土地家屋調査士試験(第6条・第7条)
  • 第3章 登録(第8条 - 第19条)
  • 第4章 土地家屋調査士の義務(第22条 - 第25条)
  • 第5章 土地家屋調査士法人(第26条 - 第41条)
  • 第6章 懲戒(第42条 - 第46条)
  • 第7章 土地家屋調査士会(第47条 - 第56条)
  • 第8章 日本土地家屋調査士会連合会(第57条 - 第62条)
  • 第9章 公共嘱託登記土地家屋調査士協会(第63条 - 第66条)
  • 第10章 雑則(第66条の2 - 第68条)
  • 第11章 罰則(第69条 - 第78条)
  • 附則

脚注

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出典

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関連項目

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外部リンク

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