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商事会社(しょうじがいしゃ)
- 商事性を有する会社
- 日本においては、商行為をすることを業とする目的で設立された会社。民事会社の反対概念。現在では存在しない概念。
- フランス法のsociété commerciale等の訳語。もっとも、組合=会社(société)のうち、商事性を有するもの。日本法でいう「会社」に相当する。商事性を有しないものはsociété civile(民事会社とも訳される。)と呼ばれ、これは、いわゆる民事会社ではなく、民法上の組合に相当する。旧民法における商事会社や民事会社はこのような意味。
- 輸出入貿易ならびに国内における物資の販売を業務の中心にした、商業を営む業態の会社→商社