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商事会社

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

商事会社(しょうじがいしゃ)

  • 商事性を有する会社
    • 日本においては、商行為をすることを業とする目的で設立された会社民事会社の反対概念。現在では存在しない概念。
    • フランス法のsociété commerciale等の訳語。もっとも、組合=会社(société)のうち、商事性を有するもの。日本法でいう「会社」に相当する。商事性を有しないものはsociété civile(民事会社とも訳される。)と呼ばれ、これは、いわゆる民事会社ではなく、民法上の組合に相当する。旧民法における商事会社や民事会社はこのような意味。
  • 輸出入貿易ならびに国内における物資の販売を業務の中心にした、商業を営む業態の会社→商社