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反逆罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

反逆罪(はんぎゃくざい , : treason)は国家または君主に対する忠誠義務違反の罪。

歴史

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唐律では謀反は十悪の筆頭に置かれ、全犯罪のうち最悪のものとされていたが、唐律では君主と王朝の区別はみられない[1]イングランドでも1351年の反逆法で反逆罪が定められたが、反逆法でも君主と王朝の区別はみられなかった[1]

18世紀フランスでも君主と王朝(ないし国家)の区別はみられなかったが、フランス革命後、立憲君主制の下で制定された1791年刑法は君主と国家を初めて区別した[1]。フランス革命後のフランスではオーストリアプロイセンとの対立から1791年刑法、1810年刑法(ナポレオンによる統治下)、1832年改正法(七月王政下)のいずれも外患罪など国家の外的安全を重視した[1]。そのため内乱罪と大逆罪は1853年改正法でも一括りにされていた[1]ベルギーの1867年刑法、ドイツの1871年刑法、オランダの1881年刑法、イタリアの1889年刑法なども大逆罪と内乱罪は一括りにされていた[1]

日本の明治13年刑法はフランス刑法の罪刑法定主義を採用したが、大逆罪と内乱罪は二つの章に分け、19世紀ヨーロッパの刑法典には見られない編成であった[1]

一覧

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イギリス

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アメリカ合衆国

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脚注

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  1. ^ a b c d e f g 新井勉「近代日本における大逆罪・内乱罪の創定」『日本法學』第79巻第2号、2013年。 

関連項目

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