印紙犯罪処罰法
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
印紙犯罪処罰法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 明治42年法律第39号 |
種類 | 刑法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1909年3月12日 |
公布 | 1909年4月28日 |
施行 | 1909年5月18日 |
所管 | 法務省 |
主な内容 | 印紙の偽造、変造等の処罰 |
関連法令 | 刑法 |
条文リンク | 印紙犯罪処罰法 - e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
印紙犯罪処罰法(いんしはんざいしょばつほう、明治42年4月28日法律第39号)は、日本政府の発行する印紙を偽造・変造する行為等を処罰する日本の法律。
概要
[編集]日本政府の発行する印紙又は印紙金額を表彰する印章の偽造・変造、消印の除去、偽造・変造印紙や印章・消印の除去された印紙の使用・交付・輸入、印章の不正使用に対し、5年以下の懲役に処される(第1条・第2条)。国外犯にも適用がある。このうち、使用罪以外はいずれも目的犯(「行使の目的」が必要)である。また、印紙の再使用も罰金または科料の対象とされている(第3条)。
明治時代に作られた法律のため、条文では「帝国」「帝国政府」という文言が使われているが、裁判所は「帝国政府」とは「要するに我が国の政府のこと」であると判示(東京高判昭和54年09月27日高刑集第32巻3号229頁)しており、日本政府の発行する印紙にもこの法律が適用される。また、第3条における罰金の額は「50円以下」とされているが、罰金等臨時措置法の適用により、「2万円以下」と読み替えられる。