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朝邑県

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
南五泉県から転送)

朝邑県(ちょうゆう-けん)は、中国にかつて設置された県。現在の陝西省渭南市大茘県朝邑鎮に相当する。

487年太和11年)、北魏により設置された南五泉県を前身とする。南五泉県は華州澄城郡に属した[1]554年廃帝3年)、西魏により華州は同州と改称された。南五泉県は朝邑県と改称され、同州武郷郡に転属した。607年大業3年)、により同州が馮翊郡と改称されると、朝邑県はそのまま馮翊郡に属した[2]618年武徳元年)、により馮翊郡が同州と改められると、朝邑県はそのまま同州に属した。620年(武徳3年)に河浜県は分割設置されたが、627年貞観元年)に河浜県は廃止された[3]760年乾元3年)、蒲州が河中府と改められると、朝邑県は河中府に転属し、河西県と改称された。768年大暦3年)、河西県は朝邑県の称にもどされ、同州の属県にもどされた。五代北宋[4][5][6][7]にわたって、朝邑県は同州に属した。のとき、朝邑県は同州府に属した[8]

1949年以後は朝邑県は渭南専区に属した。1956年、陝西省の管轄県となった。1958年に朝邑県は廃止され、大茘県に統合された。

脚注

[編集]
  1. ^ 魏書』地形志二下
  2. ^ 隋書』地理志上
  3. ^ 旧唐書』地理志一
  4. ^ 宋史』地理志三
  5. ^ 金史』地理志下
  6. ^ 元史』地理志三
  7. ^ 明史』地理志三
  8. ^ 清史稿』地理志十