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勤労者財産形成促進法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
勤労者財産形成促進法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 財形法
法令番号 昭和46年法律第92号
提出区分 閣法
種類 労働法
効力 現行法
成立 1971年5月12日
公布 1971年6月1日
施行 1971年6月1日
主な内容 財形貯蓄制度について
関連法令 労働基準法など
条文リンク 勤労者財産形成促進法 - e-Gov法令検索
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勤労者財産形成促進法(きんろうしゃざいさんけいせいそくしんほう、昭和46年6月1日法律第92号)は、勤労者の計画的な財産形成を促進することにより、勤労者の生活の安定を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することに関する法律である。

1971年(昭和46年)6月1日に公布された。

構成

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  • 第一章 総則(第1条―第5条)
  • 第二章 勤労者の貯蓄に関する措置
    • 第一節 勤労者財産形成貯蓄契約等(第6条―第7条の3)
    • 第二節 勤労者財産形成基金
      • 第一款 通則(第7条の4―第7条の6)
      • 第二款 設立(第7条の7―第7条の10)
      • 第三款 管理(第7条の11―第7条の16)
      • 第四款 加入及び脱退(第7条の17・第7条の18)
      • 第五款 業務(第7条の19―第7条の23)
      • 第六款 合併等(第7条の24・第7条の25)
      • 第七款 解散及び清算(第7条の26―第7条の28)
      • 第八款 雑則(第7条の29―第七条の31)
    • 第三節 財産形成についての国の助成等(第8条・第8条の2)
  • 第三章 勤労者の持家建設の推進等に関する措置(第9条―第13条)
  • 第四章 雑則(第14条―第19条)
  • 第五章 罰則(第20条―第22条)
  • 附則

関連項目

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