勤労者財産形成促進法
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勤労者財産形成促進法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 財形法 |
法令番号 | 昭和46年法律第92号 |
提出区分 | 閣法 |
種類 | 労働法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1971年5月12日 |
公布 | 1971年6月1日 |
施行 | 1971年6月1日 |
主な内容 | 財形貯蓄制度について |
関連法令 | 労働基準法など |
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勤労者財産形成促進法(きんろうしゃざいさんけいせいそくしんほう、昭和46年6月1日法律第92号)は、勤労者の計画的な財産形成を促進することにより、勤労者の生活の安定を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することに関する法律である。
1971年(昭和46年)6月1日に公布された。
構成
[編集]- 第一章 総則(第1条―第5条)
- 第二章 勤労者の貯蓄に関する措置
- 第一節 勤労者財産形成貯蓄契約等(第6条―第7条の3)
- 第二節 勤労者財産形成基金
- 第一款 通則(第7条の4―第7条の6)
- 第二款 設立(第7条の7―第7条の10)
- 第三款 管理(第7条の11―第7条の16)
- 第四款 加入及び脱退(第7条の17・第7条の18)
- 第五款 業務(第7条の19―第7条の23)
- 第六款 合併等(第7条の24・第7条の25)
- 第七款 解散及び清算(第7条の26―第7条の28)
- 第八款 雑則(第7条の29―第七条の31)
- 第三節 財産形成についての国の助成等(第8条・第8条の2)
- 第三章 勤労者の持家建設の推進等に関する措置(第9条―第13条)
- 第四章 雑則(第14条―第19条)
- 第五章 罰則(第20条―第22条)
- 附則
関連項目
[編集]- 勤労者財産形成貯蓄制度(財形貯蓄)