労働裁判所
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労働裁判所(ろうどうさいばんしょ、独 Arbeitsgericht)は、労働事件に関する紛争を扱う特別の裁判所。
概要
[編集]1926年にドイツで設けられたのが最初。第二次世界大戦後に西ヨーロッパに広まっていった。名前は労働裁判所、労働審判所、雇用審判所など様々である。形態も様々で、ドイツではそれ自体が三審制をとっている。フランスでは個別労働紛争を扱う一審が労働審判所(Conseil de prud'homme)となっている。
処理件数は、ドイツでは毎年約60万件、フランスでは毎年約20万件(日本では労働事件の受理件数は2021年で7,300件程度[1])となっている[2]
日本には現在、このような裁判所は存在していない。しかし、2006年4月に労働審判制度が開始され、個別労働事件についての迅速な解決が期待されている。
脚注
[編集]- ^ 日本弁護士連合会 (2022). HP >公表資料>統計・調査(弁護士白書等)>基礎的な統計情報(2022年)>民事事件等に関する活動 >民事事件>労働審判事件の新受・既済件数(地裁) (PDF) (Report). 2023年1月3日閲覧。
- ^ 浅倉むつ子・島田陽一・盛誠吾『労働法 第3版』83頁(盛執筆部分)