利用者:ZCU/Wikipedia:自由利用できないコンテントの利用方針
本方針は、ウィキペディア日本語版において、自由利用できないコンテントを利用する際の条件について定めています。
ウィキメディア財団の方針
[編集]ウィキペディア日本語版は、ウィキメディア財団が運営する「ウィキメディア・プロジェクト」の一つです。ウィキメディア・プロジェクトの目的は、フリー・ライセンスの下で利用可能なコンテンツを創出し、全世界に提供することにあります。したがって、ウィキメディア・プロジェクトが扱うコンテンツは、自由利用できる(フリーである)ことが求められます。この原則はウィキペディア日本語版でも貫かれており、Wikipedia:五本の柱の一つ(3番目)として掲げられています。
その一方で、ウィキメディア財団は、2007年3月27日の理事会決議「wmf:Resolution:Licensing policy」(以下、「財団のライセンス方針」という。)において、ウィキメディア・コモンズを除く全プロジェクトに対し、自由利用できないコンテントを受け入れることを、一定の要件下で容認しました。
具体的には、アメリカ合衆国著作権法と、コンテンツへのアクセス元の多数を占める国の著作権法に準拠した「権利制限規定の適用方針」(EDP: Exemption doctrine policy)をプロジェクトごとに制定し、そのEDPに適合することを条件として、自由利用できないコンテントを受け入れることができます。
この方針文書は、ウィキペディア日本語版における包括的なEDPとして位置づけられます。
ウィキメディア財団のライセンス方針の解釈
[編集]財団のライセンス方針のウィキペディア日本語版における解釈は、以下のとおりとします。
- 財団のライセンス方針におけるcountries where the project content is predominantly accessedは、日本国(1国)とする。したがって、コンテントが自由利用できるか否かはアメリカ合衆国と日本国の著作権法に準拠して判断することとし、EDPは両国の著作権法に基づいて作成されなければならない。
- 財団のライセンス方針におけるthe limitations of copyright lawは、法定の著作権の効力範囲をいい、著作権者の意思表示によって変更された(契約法上の)効力範囲ではない。
- 決議1のFree Content Licenseとは、GNU Free Documentation License(GFDL)またはGFDLと互換性を有するライセンスをいう。ここで、「GFDLと互換性を有するライセンス」とは、二次的著作物の創作を許諾するライセンスであって、当該二次的著作物の著作者が、その著作物の利用をGFDLで再許諾できるものをいう。
- 決議1のfree as recognized by the 'Definition of Free Cultural Works'とは、日米の著作権法の下で著作権の対象となっていない状態をいう。
- コンテントの利用が、著作権法およびその他の創作物保護法令以外の法令によって事実上制限されることは、そのコンテントが自由利用できるコンテントとなることを妨げない。
- 財団のライセンス方針は、自由利用できないコンテントであるテキストの利用に準用する。
フェアユースの解釈
[編集]- 他のフリーな素材がない(No free equivalent) 百科辞典作成の同じ目的のために、他のフリーな同等の素材が利用可能でないもしくは、作成可能でない場合にのみ、フリーでないコンテントを利用可能です。もし、フリーなコンテントの利用が可能であれば、フリーではないコンテントは、フェアユースと言う手段を使用する代わりに、フリーな素材や許容可能な品質の代替物が利用可能ならそれに置き換えます。ここで、「許容可能な品質」とは百科辞典の目的を果たすのに十分な質を示します。(簡単に確認する手段として、次の様に自問する方法があります。「この画像を別の画像に置き換えて同じ効果となるだろうか?」もし、答えがYesであれば、画像はこの1つ目の条件に適合しないことになります。)
- 商業的な用途に配慮する(Respect for commercial opportunities) フリーでないコンテントは、本来の著作権を使用しているメディアにおける本来の市場での役割を置き換えようとする方法であってはいけません。
- (a) 最小限度の利用(Minimal usage) 各記事及びWikipedia全体でフリーでないコンテントの使用は必要最小限とします。複数のフリーでないコンテントは、既に十分なものであれば使用してはいけません。
(b) 最低限の範囲の利用(Minimal extent of use) もし、コンテントの一部で十分であれば、コンテント全体の利用を行ってはいけません。解像度/正確さ/長さとしては質の高い(良い)ものでなく、低いものを使用して下さい(特に、オリジナルの使用は著作権侵害に利用されるためです)。このルールはImageの名前空間におけるコピーに適用されます。 - 過去の出版物の利用(Previous publication) フリーでないコンテントは、Wikipedia外で出版されたものを利用しなければなりません。
- コンテント(Content) フリーでないコンテントはWikipediaの一般的なコンテントの条件を満たし、百科辞典的なものでなければいけません。
- メディア明記の方針(Media-specific policy) 素材はWikipediaのメディア明記の方針に適合させます。例えば、画像は、 Wikipedia:画像利用の方針に適合しなければなりません。
- 最低限1記事(One-article minimum) フリーでないコンテントは少なくとも一記事に使用されなくてはいけません。[訳注:英語版で記事に使用されていないフリーでないコンテントはCategory:Orphaned fairuse imagesに置かれ、7日後に削除されます]
- 重要さ(Significance) フリーでないコンテントは、それがあることでそのトピックにおける読者の理解を著しく増加させ、省略することにより理解に問題が生じる場合にのみ利用可能です。フリーでないメディアファイルは、同じ機能を持ったテキストに置き換えることができる場合には利用してはいけません。
- 使用場所の限定(Restrictions on location) フリーでないコンテントは(曖昧回避のページではない)記事で、記事の名前空間のみ、例外規定を前提にして、利用可能です。(イメージのカテゴリーに小画像が表示されることを避けるために、__NOGALLERY__を加えなくてはいけません。もし、その画像が議論の対象となった場合、画像はノート[英語版ではtalk page)]ページにおいて、リンクを貼り、行中に記載してはいけません)。
- 画像の詳細ページ(Image description page) 画像やメディアの詳細のページは次のものを含む必要があります。
- (a)もし著作権の保有者や出典がことなる場合、 著作物の出典の記載。 Wikipedia:出典を明記するを参照。
- (b) Wikipediaの方針により使用が許可されていると記載されている著作権のタグ。著作権のタグのリストについてはWikipedia:画像の著作権表示タグ/フリーでないコンテント参照。[訳注:日本語版では該当ページは存在しません英語版ページ参照。]
- (c) その素材がフェアユースとして利用される各記事の名前、その素材の各使用に対して個別のフェアユースの正当性、これはWikipedia:フリーでないコンテントの使用時の正当性のガイドラインに記載されています。その正当性は、明確に、簡潔な言葉で、各利用に対応するものでなくてはなりません。
自由利用できないコンテントの利用方針
[編集]本方針は、自由利用できないコンテントをウィキペディア日本語版で扱う際の包括的方針です。詳細は、リンク先の各方針を参照してください。
テキスト
[編集]自由利用できないテキストは、日本法では32条1項(引用)、米国法では§107(フェアユース)に該当することを条件として、記事中に取り込むことができます。具体的には、Wikipedia:引用のガイドライン/草案に従ってください。
自由利用できないテキストが当該方針に違反して投稿された場合は、削除対象となります。
画像
[編集]自由利用できない画像は、以下のいずれかに該当することを条件として、アップロードできます。詳細は、以下に示した各方針に従ってください。以下のいずれにも該当しない画像は、アップロードできません。アップロードされた場合は、削除対象となります。
建築著作物を被写体とする写真
[編集]自由利用できない建築著作物を被写体とする写真は、自由にアップロードできます。
日米の著作権法の下では、建築著作物を対象とする著作権が大幅に制限され(日本法46条、米国法§120(a))、建築著作物を被写体とする写真の利用には、建築著作物を対象とする著作権は「ほぼ」働きません。したがって、自由利用できない建築著作物を被写体とする写真は、自由利用できるコンテントであるとみなし、自由にアップロードできるものとします。
本件に該当する写真をアップロードしたならば、撮影者を著作者とする「写真の著作物」のライセンス条件または著作権状態を表すテンプレートを、Wikipedia:Template メッセージの一覧/ファイル名前空間から選んでファイルページに貼付してください。さらに、当該ファイルページには、被写体となっている建築著作物の著作者の氏名または名称をなるべく記載してください。
美術著作物を被写体とする写真
[編集]自由利用できない美術著作物を被写体とする写真画像は、日本法46条(屋外美術)、米国法§107(フェアユース)に該当することを条件としてアップロードできます。具体的には、Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針に従ってください。