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利用者:Yoyo2309/sandbox

エ  〇  正しい

「第466条第3項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。」(§466の4-Ⅰ)。譲渡制限特約ある債権を差し押さえて、その転付命令を得た債権者が、差押え前に同特約の存在を知っていたとしても、転付命令の効力は否定されない。したがって、本肢は正しい。


オ  ×  誤っている

 「当事者の債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示をしたときであっても、債権の譲渡は、その応力を妨げられない。」(§466-Ⅱ)。債権譲渡は承諾の有無にかかわらずじはじめから有効である。したがって、本肢は、Bの承諾の時から債権譲渡が有効になるとする点で、誤っている。