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利用者:Vigorous action/作業場2

着陸料(ちゃくりくりょう en:Landing charges)とは、空港設備等の維持管理費用に充てるために航空機が空港に着陸する時に支払わなければならない料金である。日本では国管理空港の場合空港管理規則(昭和27年運輸省令第44号)第十一条により定めら改定ごとに公示されている[1]。これらは、ICAOが定めるPOLCYにおいて世界中の空港で徴収可能である。[2]

国管理空港の着陸料の算出

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着陸料は基本的にエンジンの種類及び重量(当該航空機の最大離陸重量)によって算出される。またジェット機については騒音によって軽減される場合がある。[1]

ジェット機

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ターボジェット発動機又はターボファン発動機を装備する航空機(以下ジェット機という)は1着陸ごとに下記に定める着陸料を支払うこととなる。

  1. 航空機の重量が25トン以下の部分について(1トンに満たない場合は切りあげ)は、1トンあたり1,000円
  2. 25トンを超え100トン以下ついては 、1トンごとに1,400円
  3. 100トンを超え200トン以下ついては 、1トンごとに1,550円
  4. 200トンを超える重量については1トンごとに1,650円

さらに、 ((航空機の騒音値を相加平均して得た値)- 83)×3,400円 が加算される。

その他の航空機

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ジェット機以外の航空機の場合

  1. 6トン以下の航空機、1,000円
  2. 6トンを超える航空機、6トンにかかる部分について700円
  3. 6トンを超える部分について、1トン当たり590円

特則

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  1. 国内航空に従事する航空機が第一種空港に着陸する場合において規定により計算して得た金額が3,500円(回転翼航空機にあつては二千円)に 満たないときは 、 3,500 円(回転翼航空機にあつては2,000円)とする 。
  2. 国際航空に従事する航空機が東京国際空港に着陸陸する場合には 、1トンごとに2,400円の料金率を適用して計算して得た金額(当該金額が70,000円に満たない場合は、70,000 円 )とする。

国管理空港の着陸料の特例

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国土交通大臣が設置し、及び管理する空港の使用料に関する告示の特例に関する告示 http://wwwkt.mlit.go.jp/notice/pdf/201003/00005207.pdf

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脚注

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  1. ^ a b 国土交通大臣が設置し及び管理する公共用飛行場の使用料に関する告示”. 国土交通省 (2005年8月10日). 2011年6月28日閲覧。
  2. ^ ICAO's Policies on Charges for Airports and Air Navigation Service” (PDF). ICAO (2009年). 2011年6月28日閲覧。 11.Landing charges