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利用者:Takawata/特定自動運行

特定自動運行とは、道路交通法に規定された、運転手のいない状況で適切な自動運行装置を利用して道路で車を走行させることを言う。 自動運転レベル4を行うことであり、道路交通法上の運転の定義から外されている。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105_20250426_504AC0000000032 道路交通法、第二条十七の二によると特定自動運行とは「道路において、自動運行装置(当該自動運行装置を備えている自動車が第六十二条に規定する整備不良車両に該当することとなつたとき又は当該自動運行装置の使用が当該自動運行装置に係る使用条件(道路運送車両法第四十一条第二項に規定する条件をいう。以下同じ。)を満たさないこととなつたときに、直ちに自動的に安全な方法で当該自動車を停止させることができるものに限る。)を当該自動運行装置に係る使用条件で使用して当該自動運行装置を備えている自動車を運行すること(当該自動車の運行中の道路、交通及び当該自動車の状況に応じて当該自動車の装置を操作する者がいる場合のものを除く。)をいう。」となっている。