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著作権法第三二条

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著作権法第三二条

第一項条文

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公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合においてその引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道批評研究その他の引用目的正当な範囲で行われるものでなければならない。

第二項条文

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国等の周知資料は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に、転載することができる。ただしこれを禁止する旨がある場合はこの限りではない。

①一般的な罰則 著作権法第一一九条

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著作権、出版権、又は著作隣接権を侵害した者は十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

判例

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判例❶

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引用とは、紹介、参照、評論その他の目的で自己の著作物中に他人の著作物の原則として一部を採用することをいい、そのためには引用を含む著作物の表現形式上、引用して利用する側の著作物と、引用される著作物とを明瞭に区別して認識することができ、かつ、右両者の間に前者が主、後者が従の関係がある場合でなければならない。[最判昭55・3・28民集三四【パロディ事件第一次上告審】]

判例❷

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他人の著作物を引用して利用することが許されるためには、引用して利用する方法や態様が公正な慣行に合致したものであり、かつ、引用の目的との関係で正当な範囲内、すなわち、社会通念に照らして合理的な範囲内であることが必要である。(知財高判平22・10・13判タ一三四〇・二五七【絵画の鑑定証書事件】]

判例をわかりやすく

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引用は自己の著作中に他人の著作物の一部を採用することで、引用側と引用される著作物側とはっきり区別して認識することができ、かつ、右両者の間に前者がその著作者、後者がついてゆく関係がある場合。

❷他人の著作物を引用して利用することが許されるには、引用する方法やようすが社会と照らし合わせて合致したものであり、かつ、引用の目的との関係で正当な範囲内で社会と照らし合わせて合理的な範囲内であることが必要である。

©2024/1/22