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利用者:So-i12/sandbox

チャンネルがーどまんは、日本の3人組YouTuberユニット、ならびに同ユニットの開設するチャンネルの一つ。メンバーは「がーどまん」「MY」「山ちゃん」[1][2][3][4][5]

いわゆる「ドッキリ」と呼ばれる動画などを投稿している[2][3][4][6][5][7]。また、メインの「チャンネルがーどまん」の他に、「夜のチャンネルがーどまん」というサブのYouTubeチャンネルも開設している。

2019年8月24日、「チャンネルがーどまん」チャンネルの登録者数が100万人を突破[2]

本チャンネル内で用いられる言葉「えぐいてぇー」(※形容詞「えぐい」から)が、一種の流行語となったことがある[8]

関連商品・イベント

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  • イベント『チャンネルがーどまん頂上決戦~白黒はっきり付けようや!!~』(2019年5月26日、アメリカ村 DROP(※大阪市のライブハウス))[3][5]
  • LINEスタンプ『チャンネルがーどまんスタンプ』[9][10]

外部リンク

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YouTubeチャンネル

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脚注

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  1. ^ チャンネルがーどまん”. 株式会社Kiii. 2019年4月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年9月1日閲覧。
  2. ^ a b c YouTube界騒然のチャンネルがーどまん 爆速で登録者数100万人突破”. 株式会社カイユウ. 2019年9月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年9月1日閲覧。
  3. ^ a b c YouTuberユニット「チャンネルがーどまん」がリアルイベント開催! これまでの人気動画を振り返る”. 株式会社blueprint. 2019年6月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年9月1日閲覧。
  4. ^ a b チャンネルがーどまんに学ぶ革命の起こし方【大人のソーシャルメディア学】#01”. 2019年9月1日閲覧。
  5. ^ a b c チャンネルがーどまん がイベント(ファンミ)開催!イベントの概要や見どころについて!”. 株式会社TUUUBE. 2019年9月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年9月1日閲覧。
  6. ^ 若手放送作家の「超YouTube学」8月号【4】 - 東海オンエア、チャンネルがーどまん、SUSHI RAMEN【Riku】の企画力”. 株式会社サイゾー. 2019年8月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年9月1日閲覧。
  7. ^ 100万人達成目前のがーどまん、過激ドッキリは家の破壊にまでエスカレート”. 株式会社オモシロ. 2019年8月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年9月1日閲覧。
  8. ^ 「タピる」「あたおか」に「えぐいてぇ」 2019年上半期Instagramの流行語を発表!”. 株式会社共同通信社. 2019年8月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年9月1日閲覧。
  9. ^ チャンネルがーどまんスタンプ”. LINE株式会社. 2019年9月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年9月1日閲覧。
  10. ^ 【チャンネルがーどまん】LINEスタンプ発売開始!”. 株式会社Kiii. 2019年9月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年9月1日閲覧。



清算参加者名 業種 上場現物 国債先物 指数先物 国債店頭 CDS 金利スワップ (金利スワップのクライアント・クリアリングの取扱い)
アーク証券株式会社 証券会社 自社 自社 自社
藍澤證券株式会社 証券会社 自社 自社 自社
株式会社あおぞら銀行 銀行 自社 自社
あかつき証券株式会社 証券会社 自社 自社 自社
安藤証券株式会社 証券会社 自社 自社
いちよし証券株式会社 証券会社 自社 自社 自社
今村証券株式会社 証券会社 自社 自社 自社
岩井コスモ証券株式会社 証券会社 他社 自社 自社
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エイチ・エス証券株式会社 証券会社 自社 自社 自社
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共和証券株式会社 証券会社 自社 自社
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三京証券株式会社 証券会社 自社 自社
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株式会社静岡銀行 銀行 自社
株式会社七十七銀行 銀行 自社
シティグループ証券株式会社 証券会社 他社 他社 自社
シティバンク、エヌ・エイ 東京支店 銀行 他社
株式会社証券ジャパン 証券会社 自社 自社 自社
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中原証券株式会社 証券会社 自社 自社 自社
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みずほ信託銀行株式会社 銀行 自社
三田証券株式会社 証券会社 自社 自社
株式会社三井住友銀行 銀行 自社 自社
三井住友信託銀行株式会社 銀行 自社 自社
株式会社三菱UFJ銀行 銀行 自社 自社
三菱UFJ信託銀行株式会社 銀行 自社 自社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 証券会社 自社 自社 自社 自社
水戸証券株式会社 証券会社 自社 自社 自社
むさし証券株式会社 証券会社 自社 自社 自社
メリルリンチ日本証券株式会社 証券会社 他社 他社 他社 自社
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 証券会社 自社 自社 自社 自社
山二証券株式会社 証券会社 自社 自社 自社
山和証券株式会社 証券会社 自社 自社
ユービーエス・エイ・ジー(銀行) 外国銀行
UBS証券株式会社 証券会社 自社 自社 自社
豊証券株式会社 証券会社 自社 自社 自社
株式会社横浜銀行 銀行 自社
株式会社ライブスター証券 証券会社 自社 自社 自社
楽天証券株式会社 証券会社 自社 自社 自社
リーディング証券株式会社 証券会社 自社
株式会社りそな銀行 銀行 自社
リテラ・クレア証券株式会社 証券会社 自社 自社 自社









商品先物取引(しょうひんさきものとりひき)は、農産物鉱工業材料等の商品を将来の一定日時に一定の価格で売買すること等を現時点で約束する取引であり、先物取引 (Futures) の一種である。

本項で取り扱う範囲は、日本の商品先物取引法上の「商品先物取引」の範囲にとどまっていないことに留意されたい。(下「日本の法令上の定義」も参照)

日本の法令上の定義

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商品先物取引法

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「商品」に関する「先物取引」に関し、一致度の高い法令文言として、まず商品先物取引法2条3項の「先物取引」がある。(以下引用)

3 この法律において「先物取引」とは、商品取引所の定める基準及び方法に従つて、商品市場において行われる次に掲げる取引をいう。
 一 当事者が将来の一定の時期において商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的物となつている商品の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
 二 約定価格(当事者が商品についてあらかじめ約定する価格(一の商品の価格の水準を表す数値その他の一の商品の価格に基づいて算出される数値を含む。以下この号において同じ。)をいう。以下同じ。)と現実価格(将来の一定の時期における現実の当該商品の価格をいう。以下同じ。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
 三 当事者が商品指数についてあらかじめ約定する数値(以下「約定数値」という。)と将来の一定の時期における現実の当該商品指数の数値(以下「現実数値」という。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
 四 当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利(以下「オプション」という。)を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
  イ 第一号に掲げる取引
  ロ 第二号に掲げる取引(これに準ずる取引で商品取引所の定めるものを含む。)
  ハ 前号に掲げる取引(これに準ずる取引で商品取引所の定めるものを含む。)
  ニ 次号に掲げる取引(これに準ずる取引で商品取引所の定めるものを含む。)
  ホ 第六号に掲げる取引(これに準ずる取引で商品取引所の定めるものを含む。)
 五 当事者が数量を定めた商品について当事者の一方が相手方と取り決めた当該商品の価格の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた当該商品の価格の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引
 六 当事者が数量を定めた商品について当事者の一方が相手方と取り決めた当該商品に係る商品指数の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた当該商品指数の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引
 七 前各号に掲げる取引に類似する取引であつて政令で定めるもの

4号の取引はいわゆるオプション取引であり、一般的な語としての「先物取引」とは異なるものとして扱われることもある[1]。実際に、本記事においてもこのオプション取引は念頭に置かれていない記述がされている可能性がある。

また、同項本文の「商品取引所」「商品市場」という語は、同条4項で定義される、同法上の要件を満たす取引所または市場を指す狭義のものとして用いられている。「商品」に関する(一般的な語としての)「先物取引」が、同法上「商品市場」ではない市場でも、日本の法体系上は取引されうる(後述)ことを加味すると、その意味で同法上の「先物取引」は一般的な語としての「先物取引」よりも狭い範囲であるといえる可能性がある。

金融商品取引法

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一般的な語としての「先物取引」は、「デリバティブ取引」の一種であるとされる[1]。金融商品取引法(金商法)では「商品」ならびに「デリバティブ取引」の定義がなされている。

  • 金商法上「商品」は商品先物取引法上「商品」をベースとした定義がされている。(金商法2条24項)
  • 金商法上「デリバティブ取引」には、以下のような類型の取引が含まれる。(金商法2条20項,21項,24項)
    • 金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う取引で、売買の当事者が将来の一定の時期において、金商法上「商品」及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金商法上「商品」の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
  1. ^ a b http://web.archive.org/web/20200724121536/https://www.jcfia.gr.jp/about-cf/option/