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利用者:Quark Logo/sandbox相良氏法度

相良氏法度(さがらしはっと)は、肥後国戦国大名である相良氏分国法である。15世紀末から16世紀半ばにかけて成立。後世、相良氏法度との通称で呼ばれるが、「申定条々」と呼ばれた文書、所謂、壁書(かべがき / へきしょ)の集成で、相良氏壁書とも言う。

概要

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広義の戦国相良氏は、文安5年の内訌[1]を治めて球磨郡を統一した永留長重に始まるというのが通説[2]であるが、相良氏の分国法はその息子である第12代当主相良為続から、途中の内乱期(大永の内訌[3])の中断を挟んで、第17代当主相良晴広の代までの歴代4当主によってそれぞれ定められ、追加されることで成立した。その内の3人の当主の名前を冠した3つの壁書があり、すなわち為続法(7ヶ条)・長毎法(13ヶ条)・晴広法(21ヶ条)の計41ヶ条からなる。

相良為続が7ヶ条の壁書を定めたのは、明応2年(1493年卯月22日であるとの記載はあるが、この法度は厳密には「為続・長毎両代之御法式」の20ヶ条として天文18年(1549年)5月付の家老税所新兵衛尉継恵の文書に記されていたものを出典としており、すでに理想化された過去の両代が定めた20ヶ条として登場したものを後世の史家が便宜上二つに分けたに過ぎない。相良長毎が13ヶ条を追加した日付の記載がなく、後半を制定した年度はわかっていないが、長毎の短い治世期間内であることは確かであろうから1518年以前に成立した模様。『八代日記』によれば、大永の内訌を統一した相良義滋は、52年ぶりの天文14年(1545年)2月5日に義滋法式5ヶ条を制定し、翌年8月15日に義滋御式目21ヶ条を制定して三郡(球磨・八代・葦北)に公布したというが、これらは相良氏法度には含まれていない。一方で、その十年後の天文24年/弘治元年(1555年)2月7日に(義滋の養子の)相良晴広が21ヶ条を制定したが、この晴広21ヶ条と両代20ヶ条を併せた41ヶ条が、相良氏法度である。

相良氏法度には、下記の様に土地売買の慣行や銭貨の基準(第5条)についての特徴的な記載があり、戦国時代の日本社会の史料としてしばしば珍重される。また随所に武士道的規範が言外に盛り込まれており、単なる掟に留まらず一種の道徳律ともなっていた。また晴広法には一向宗禁制が複数条で明示されている。

人吉藩では、幾つかの条項を除き、江戸時代まで用いられた。

内容

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相良家文書にある壁書案(相良法度)の内容は以下の通り。

為続法
  1. 買免(かいめん)[4]之事 売主買主過候て、以後子々孫々無文候者無相違本主[5]之子孫二に可返。
  2. 無文買免之事、一方過候者、本主可知行
  3. 買取候田地を又人に売候て、後其主退之時者、本々売主可付。
  4. 譜代之下人之事者無是非候、領中之者婦子によらず、来り候ずるを相互可返也、寺家社家可同前、其領中より地頭に来り候ずるを婦子は其領主のまゝたるべし。
  5. 悪銭之時之買地之事、十貫字大鳥[6]四貫文にて可請、黒銭[7]十貫文之時者、可五貫
  6. 何事にても候へ、法度の事申出候する時はいかにも堅固に相互に被仰定肝要候。忽緒(こっしょ)に候する方は承出、無勿躰(もったい)之由堅可申候。
  7. 四至境、其餘之諸沙汰、以前より相定候する事は不申候。何事にても候へ、其所衆以談合相計可然候。誠無分別子細を可披露、無理之儀、被申乱候する方は可為其成敗也、為後日申候。

    長毎法
  8. 本田之水を以て新田をひらくによって、本田の煩たる在所者、縦本田より餘候水成共、能々本田の領主に乞候而、領掌ならばひらくべし。
  9. 人の内之者、其主人之在所を退出之時、又別人より可扶持事、本主人へ案内有之、領掌ならば可許容
  10. 牛馬ゆるすへき事、田畠の作毛取納以後たるべし。年明[8]者、在々所々其定のことくたるべし。自然牛馬作毛をそんさし候者、其主人へ損之程可禮、過分にそんさし候者、其牛馬を可留。
  11. 盗たる物を志らす候て、買置候より六ヶ敷(むつかし)子細有、所謂売主を見不知物ならば、能々決候而、売主不知よしあらば、其科たるべし。
  12. 識者の事、篇目一定之時者、死罪、流罪、其時之儀に可寄。又無不審申開者、虚言を申候人、別而の可重罪事。
  13. 落書落文取あけあつらひの事、俗出上下によらず可科、自然あつかふ者あらば、それを主と心得、則可科。
  14. 寺家社家によらず、入りたる科人[9]の事、則さたをかへ可追出、誠於重罪者、在所をきらはず成敗あるべし。
  15. 小者いさかひ事、勝負いかやうに候共、主人いろふへからす、互各々の小者之折檻すべし。
  16. 用によて、文質物之事、必いつよりいつ迄と定あるべし、それ過候而、請取主ままたるべし。
  17. 従(より)他所其人を尋来候者之事男女童子等いつれも、縦路次なとにて見合候共、其尋行在所可付。
  18. 諸沙汰の事、老若役人へ申出候以後、於公界[10]論定あらば、申いたし候する人、道理なり共、非儀に可行、況や無理の由公界の批判有といへ共 一身を可失之由、申乱者有。至(ここに) 自然有慮外之儀者、為道理者不運の死有云共、彼為非儀者の所帯を取て、道理の子孫に可與、所領なからん者は、妻子等にいたるまで可絶。能々可分別
    殊更其あへての所へ行、又は中途邊にても、惣而面に時宜をいふべからさる事。
  19. 田畠をうり候而、年季あかざる内に、又別人へ売物あり、又子共を質にふたりの所へをき候、為重罪間、此両條は、いづれも主人より可取置、至而面々は、上様より直に可召上候。
  20. うりかいの和市[11]の事、四入[12]たるべし、年のきとくによて、斗のかず多少あるべき、此ますの外用べからず。

    晴広法
  21. 井手[13]溝奔走題目候、田数次第に、幾度も人かす出すべし、人いたさざる方の水口一同とどむべし。
  22. 買地の事、かひ主うり主よりも、井手溝之時、十人ならば五人つづ出すべき事。
  23. 田銭ふれの時、五日の内に相揃へきこと。 付、かひ地はかひ主うり主半分つづいたすべき事。
  24. 検断之所へ、作子置候者、主人可返、但當作かり取候者、其年者公役すべし。又置主検断之時者、置主の主人へ可付事。
  25. 検断之所へ、縁者格譲之時、従他領、我々兼日格護[14]候が、帰りに来候などと申候、是は無検断さきに、連々彼者之事、そなたへ置候由、合(てんあい)[15]なく候者、可検断の儘事。
  26. 検断之時、むすめ兼てさきへ約束候共、むかえず候はば、検断ままたるべし。至其際請取候はば(むこ)可科事。
  27. 百姓検断之時、殿原に仕候由候共、其地を格護候上者、百姓にふせられるべし、検断ままたるべし。
  28. 懸持検断之時、百姓を假屋などと候事候、然と其在所を居屋敷ならず候者、検断ままたるべし。
  29. 屋もめ女、女房とかづし候而売候者、ぬす人たるべし、但代物[16]に請候而かづし候者、躰(てい)[17]に可寄。
  30. 縁者親類と候而養置後、或者売、或者質物になし候者、其科たるべし。其分候者、兼日格護無用候。
  31. 売地之事、本作人と候而、いらん無用候、誰人にも可売事。
  32. 人の下人、身をぬすみ候而出候事候、従他方、其身後悔候而、傳言など候者、請返、やとはれ主計成敗あるべし、科人両人同前と候者、聞えがたく候。
  33. 人よりやとはれ候而、夜討山たち屋焼之事、やとはれ主雇主同前に成敗。但やとはれ主軈(やがて)而披露[18]候者、可時宜歟。
  34. 者郡中に留候者、三百文、八代葦北へ留候者、互五百文たるべし、従他方来候するは一貫文たるべき也。
  35. 他方より来り候する はふり[19]山伏(山ふし、物志り、屋ど(宿)をかすべからず候、祈念等あつらへべからず、一向宗の基ひたるべく候。
  36. 一向宗之事、いよいよ法度たるべく候、すでに加賀白山もえ候事、説々顕然候事。
  37. 男女によらず、志らふと(素人)の祈念薬師取いたし、みな一向宗と心得べき事。
  38. 男のいとま[20]、然々(しかじか)きれず候[21]女子、そこつに中だち無用たるへき事。
  39. 爰元(ここもと)外城町におゐて、なしか何がしの被官などと申候而、別當へなし不申候、く勢(曲)事に候。今よりは誰々被官候共、売買いたし候上者、なしか先代のごとくなし可申事。 付、すり取之亊、くみ候而すり申候間、袖をひかへ候する者、志かじか明たるべき事。
  40. 井手溝のふるの堰(い)杭と(ひ)とり申候者、罪科たるべき事。
  41. さし杉[22]その外竹木、あん内なくきり候者、見あひに、主人へあひ點合、其成敗あるべき事。

解説

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土地取引

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第1、第2、第3条の3つは土地の売買に関する条項で、その中でも第1、第2条は「買免(かいめん)」という中世独特の取引方法に関するものである。中世において土地は本主権を持つ者とその子孫に永続的な所有権があるという概念があり、土地の売買はまだ永代売ではなく年季売本銭返のような一時的な権利の譲渡に過ぎなかった。為続法は、買戻しがあった場合はもちろん、取引の契約期間満了後あるいはまたは売買当事者の死亡後も土地は本主に返還されるという古来の掟を、戦国時代においても尊重するように定めている。また両条は契約文書の有効性と契約文書がない場合の対応も定めており、文書主義を法令化したものとも考えられる。第3条では、転売者が経済的に没落して買戻しできなくなった場合は、最初の売主である本主に戻すように定めて、本主の土地所有を正常な状態と定義してここでも本主権の尊重が見られる。

人返し(百姓土地緊縛)

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第4条は逃亡下人(百姓)の人返しを定めた条項で、領内の領主が相互に人返し体制を整備する上で、寺家・社家が持ったアジール権は完全に否定され、従来の地頭が保持していたアジール権も下人本人のみに制限されて、何らかの不満があって地頭屋敷に逃げ込んでも、女子供は元の領主の所有権が認められて連れ戻されると定められた。地頭と領主の関係は寄親・寄子に相当し、相良氏は領主層を味方にする目的で、地頭の権限を縮小し、百姓の逃亡を厳しく制限していた。

ただし一方では、下人・百姓の移動を全く認めないことは現実には不都合が生じる。礼金目当ての人攫いも横行したとみられ、第17条では人返しの法を一部修正して規制を緩和し、問答無用で捕まえることはむしろ秩序を乱す行為として戒めている。


逃亡下人の犯罪

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第32条



人身売買

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人返し条項(第4条)




  • 用水に関する規定

脚注

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  1. ^ 第10代当主相良堯頼に対して、上相良氏の多良木頼観・多良木頼仙兄弟が反旗を翻したもの。堯頼は敗れて遠方の地で客死した。この兵乱を治めたのが相良分家の永留長重で、主君の死後、本家を相続して家督を継いだ。
  2. ^ 狭義では、分国法・城下町と家臣団集住の整備・商業の奨励・日明貿易などをした相良義滋か、またはその次の相良晴広の代の上村相良氏以後を、戦国相良氏とする。
  3. ^ 長毎の死後、若い第14代当主相良長祗の世襲に、傍系の同族長定が反乱を起こしてその地位を奪った下克上から統一までの混乱期。長定は、長祗の諸兄長唯(義滋)長隆に倒されたが、さらにこの兄弟が争って、上村氏の支援を得た長唯が統一した。
  4. ^ 「買免」とは、買戻すこと、または買い償うことの意味。具体的には質物や年季売などを指す。
  5. ^ 「本主」とは土地を最初に開墾した者の事で、中世ではこの本主権は不変とされた。このため売買は質入れと同じで一時的な貸与に過ぎず、契約の不備などがあれば土地は本来の持ち主である本主の子孫に返還されるという概念があった。
  6. ^ 字(=通称の意)「大鳥」という名前の銭貨。文法解釈上、これが悪銭なのか精銭なのかよくわかっておらず、「十貫文の字大鳥=四貫文の精銭」と「悪銭の十貫文=字大鳥の四貫文」の二つの解釈が可能。
  7. ^ 悪銭の1つで、ジョアン・ロドリゲスの『日本大文典』にもクロゼニとして登場する。
  8. ^ 「年季明け」の意。
  9. ^ 罪人のこと。
  10. ^ 「公界」とは所衆が衆議・談合によって決めた社会のルールをさす。ただしこの公界には論争あり、相良氏の権力でもっても覆せない大衆の力であったという説と、相良氏の司法権力であるという説の二つの解釈がある。
  11. ^ 「和市(わし)」とは相場の意味で、特にここでは米の相場をさすと云う。
  12. ^ 諸説あるが、四升で一斗という意味とされる。
  13. ^ 「井手」とは、田に水を引き入れるために川の流れをせき止める施設、井堰のこと。井手溝はその用水路。
  14. ^ 「格護」は田畑などを占有または保持すること。
  15. ^ 点合は、承諾を得ることの意。
  16. ^ 「代物」はここでは質物と同じ意味で、女性を質として質流れした場合を述べている。
  17. ^ 「体(躰)」は、状況の意味。
  18. ^ ここでは悪事を自ら明らかにして自主することをさす。
  19. ^ 「はふり(祝)」は古代における神職の一つ。
  20. ^ 「いとま(暇)」は離婚の意味。
  21. ^ 離縁状を持っていないの意味。
  22. ^ の木のこと。

参考文献

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論文

関連項目

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