コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

利用者:Opponent/渡辺脩

これは記事化に先立つOpponentの下書きです。加筆修正はご遠慮下さい。

加筆修正などについてのご意見、ご要望、ご提案は、この記事のノートにお書き下さい。


渡辺脩

[編集]

渡辺 脩わたなべ おさむ、1933年)はオウム真理教麻原彰晃被告の国選弁護人として東京地方裁判所第一審の弁護団(いわゆる麻原弁護団)で団長を務めた弁護士

経歴概要

[編集]

一橋大学社会学部卒。1961年に東京弁護士会に所属して直ちに青梅事件の上告審弁護団に参加。青梅事件(国鉄青梅線列車妨害事件、1951年9月発生、1968年3月無罪)・辰野事件(警察署火炎瓶襲撃事件、1952年4月発生、1972年12月無罪)・仁保事件(山口県農家六名惨殺事件、1954年10月26日発生、1972年12月無罪)などの刑事事件で弁護を務める。日本弁護士連合会(日弁連)では「刑法『改正』阻止実行委員会」の事務局長・副委員長、「弁護人抜き裁判」特例法案阻止対策本部で事務局次長、国家秘密等情報問題対策委員会委員長、日弁連刑事法制委員会副委員長、日弁連情報問題対策委員会委員長などを歴任。「麻原国選を断るなら弁護士を辞めるべきだ」との考えから1995年より2004年2月の第一審判決までオウム真理教・麻原被告の国選弁護人で同弁護団団長を務めた。

  • 生年月日、生い立ち、修習?期、四ッ谷太陽法律事務所、東京弁護士会所属。

経過

[編集]

弁護団は2004年2月27日の第一審判決(裁判長小川正持(しょうじ))後、即日控訴して弁護人12名全員(国選11名と私選1名)が辞任、同日控訴審私選弁護人として、松本被告の家族が弁護士・松井武(第二東京弁護士会)の選任届を提出したことを公表した。霞が関の弁護士会見において「心身ともに限界」だとし、「この判決は、検察側主張の上塗りにすぎず、絵空事だ。世論裁判・雰囲気裁判であって、『でたらめな事実認定』の一言に尽きる。この判決では、なぜ、どのようにして一連の事件が起こることになったのかが全く分からない」と批判、「これ以上続けたらもたない。終わってほっとしている」と語った。

裁判で争うことを認めないのは、国民の基本的な権利を認めないのと同義であって、「本質的にはファッショ」だと主張。現在の日本司法は米国「愛国者法」を先取りであったと指摘している。

Resources

[編集]

書評

[編集]

関連項目

[編集]
  • 安田好弘

著書

[編集]
  • 1998年1月 『刑事弁護雑記帳 麻原弁護に至るまで』日本評論社、ISBN 4535511101
  • 1998年3月 『麻原裁判の法廷から』(和多田進との共著)、晩聲社、ISBN 4891882824
  • 2004年3月 『麻原を死刑にして、それで済むのか? 本当のことが知らされないアナタへ』三五館、ISBN 4883202879

メモ

[編集]
  • でたらめな証拠収集と、
  • 基礎的な事実関係の切り捨て=「切り取り主義」によって、
  • 「証拠に基づく事実認定という基本が、根本から崩れて」きており、裁判では「証拠がないところに架空の柱を立て」た。
  • 裁判が始まったとたんに出てこなくなった(隠された)オウム真理教の資金集めの問題。
  • 異物排除の論理や発想で再発を防止できるのか。
  • 警察が隠したもの。Ex: 井上嘉浩の配下となって動いた本富士署の公安刑事・小杉の果たした役割。
  • マスコミは弁護団の弁論を黙殺し、一言も書かず、警察・検察の眼でしか見なかった。
  • 市民階層の経済的没落はファシズムの基盤。
  • 和光大学入学拒否事件。
  • 刑事裁判の本質は人間性回復(倉庫荒らし事件をめぐる示談)。

松井武

[編集]

松井 武まつい たけし、1956年 - )は、弁護士。第一審判決の日にオウム真理教麻原彰晃被告の家族が、東京高等裁判所(控訴審)の私選弁護人として選任届を提出した。

経歴概要

[編集]

1993年弁護士登録。港合同法律事務所、第二東京弁護士会所属。竜ヶ崎市就学拒否処分取消訴訟で原告代理人を務めた。

経過

[編集]

麻原彰晃被告の私選弁護人として2004年2月27日、東京高等裁判所の第二審(控訴審)に選任され「如何なる方法による取材も受けない」旨を明らかにした。

4月27日、第一審判決文が東京高等裁判所に到着。東京高等裁判所刑事十部(須田賢☆裁判長)の担当が決まった。(*=☆は賢の又が忠)

5月1日、東京高等裁判所の裁判官の会合などで「私選弁護人がいても職権で複数の国選弁護人を選任するべきだ」とする意見が強まっていることが関係者の話で分かった。関係者によれば、「これほどの事件の弁護を1人で担当するのは困難」「控訴審を迅速に進めるには、国選弁護人を付ける必要がある」などの意見が出されたという。最終的な結論は、刑事十部の須田裁判長が判断することになっている。

5月19日、共同通信の取材に応じ、松本智津夫被告が接見の求めに一切応じていないことを明らかにした。

6月15日、二人目の私選弁護人に、仙台弁護士会所属の弁護士が選任届けを提出していたことが明らかとなった。また、松本被告が接見に応じていないこともあり、選任された弁護人が少ないこともあって、東京高裁に控訴趣意書を提出できる時期についてめどが立たず、控訴審開始の時期や公判の行方に影響が出るとの見方も出ている。

Resources

[編集]

著書

[編集]
  • 受験刑訴法研究会編、松井武著『刑事訴訟法 論点&論証』自由国民社、1999年(改訂版)、ISBN 4426435005
  • 手塚愛一郎、山際永三、松井武、深見史著『「悪魔のお前たちに人権はない!」 学校に行けなかった「麻原彰晃の子」たち』社会評論社、2001年、ISBN 4784514171
    • 「第二部: 行政・住民・マスコミは何をしたか」に「『悪魔』の友達から小さな『悪魔』へ 就学拒否処分の取消を求めて」[2](松井武)を所収