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利用者:Ogratin/sandbox/待命処分事件

待命処分事件(たいめいしょぶんじけん)とは、立山町(富山県)が、高齢の職員に対して町の条例に基づき行った待命処分について、日本国憲法14条が禁止する「社会的身分による差別」に当たるかが争われた憲法訴訟である。

事案の概要

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本事件の原告

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本事件の原告(以下「原告」とする。)は、1951年(昭和26年)から1954年(昭和29年)まで、富山県中新川郡新川村(当時)の村長を務めていたが、同年7月10日に新川村が立山町に編入合併されたとともに、同町建設課で建設課長として勤務していた。

「立山町職員の待命に関する条例」

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立山町では、「立山町職員の待命に関する条例」(以下「本件条例」とする。)が制定されていた。

従来の本件条例は、「この条例は立山町職員人事の刷新並びに事務能率の向上を期し、人件費の節減を図るため職員の臨時待命に関する事項を定めることを目的とする」(本件条例1条)と規定し、「前条の目的を遂行する為、任命権者は昭和30年8月31日までの間において職員にその意に反して臨時待命を命じ又は職員の申出に基いて臨時待命を承認することができる」(2条)と規定していた。

しかし、昭和30年5月8日に本件条例が改正された。

原告に対する処分

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立山町長(被告)は、同町の「立山町職員の待命に関する条例」に

訴訟の経過

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上告審判決

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最高裁判所判例
事件名

待命処分無効確認、判定取消等請求

待命処分事件
事件番号 昭和37(オ)1472
1964年(昭和39年)5月27日
判例集 民集第18巻4号676頁
裁判要旨
町長が町条例に基づき、過員整理の目的で行なつた町職員に対する待命処分は、五五歳以上の高齢者であることを一応の基準としたうえ、その該当者につきさらに勤務成績等を考慮してなされたものであるときは、憲法第一四条第一項および地方公務員法第一三条に違反しない。
大法廷
裁判長 横田喜三郎
陪席裁判官 入江俊郎奥野健一石坂修一山田作之助五鬼上堅磐横田正俊斎藤朔郎長部謹吾城戸芳彦石田和外柏原語六田中二郎松田二郎
意見
多数意見 横田喜三郎入江俊郎奥野健一石坂修一山田作之助五鬼上堅磐横田正俊斎藤朔郎長部謹吾城戸芳彦石田和外柏原語六田中二郎松田二郎 (全員一致)
意見 なし
反対意見 なし
参照法条
憲法14条、地方公務員法13条、地方公務員法の一部を改正する法律(昭和29年法律192号)附則3項
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最高裁判所大法廷(裁判長:横田喜三郎)は、1964年(昭和39年)5月27日付で、原告による上告棄却した(原告の請求は棄却され、敗訴[注釈 1]

脚注

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注釈

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  1. ^ 上告審判決の主文には「本上告論旨は理由がない。」と記されているが、これはすなわち上告の棄却を意味する。

出典

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