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利用者:Ogratin/メモ:名誉毀損に当たらないために ─ 「存命人物の伝記」の執筆基準

概要

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このメモは、WP:BLPに対する一つの解釈です。

執筆経緯

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ノート:園子温における議論から、名誉毀損に当たり得る記述や、特筆性を満たさない記述をどのように整理すべきか、を検討することとしました。

執筆基準

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基本的な考え方

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まず、執筆の基準の基礎になるのは、特筆性検証可能性でしょう。

というのも、日本法において、事実摘示類型の名誉毀損が免責されるには、原則として、真実性の抗弁相当性の抗弁が認められる場合に限られます。

そして、これらの抗弁では、下記の各要件を満たす必要があります(最一小判昭和41年6月23日民集20巻5号1118頁『「署名狂やら殺人前科事件」上告審判決』)。

①「公共の利害に関する事実に係」ること(公共性)

②「もつぱら公益を図る目的に出た場合」であること(公益性)

③真実性ないし相当性

 ⓐ「摘示された事実が真実であることが証明された」こと(真実性)

 ⓑ「その行為者においてその事実を真実と信ずるについて相当の理由がある」こと(相当性)

上記の基準について、WP:LIBELは、抽象論として、「信頼できる情報源に基づいて(=③真実性・相当性)百科事典の記事を(=①公共性)誰でも利用できる百科事典を作る目的で(=②公益性)記述した場合には、名誉毀損は成立しないもの」としています。要するに、「誰でも利用できる百科事典を作る目的」にそぐう形で、「信頼できる情報源に基づいて」記述であれば、存命人物の記事にも加えることができる、ということです。

ただ、「誰でも利用できる百科事典を作る目的」にそぐうというためには、当該人物のプライバシーへの配慮も考えると、「当該人物を説明する上で必要不可欠」な内容でなければならない、と思われます。そして、この基準は、Wikipediaにおける、特筆性と同義です。

すなわち、執筆の基準は、特筆性検証可能性の有無に帰着されます。