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利用者:Nissy-KITAQ/作業場3

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サード・パーティー・ルール(英語 Third party rule)とは、情報に関する国際的なルール。「伝えられた情報を無断で第三者に伝えてはならない」というルールである。

概要[編集]

外交や軍事の世界では互いに情報を共有する場面が多い。しかし、共有した情報を勝手に他者に伝えられた場合、深刻な被害を引き起こす恐れがある。その為にルールが定まっている。情報関係者に共通のルールであり、外交官や軍人、警察官等、あらゆる職業に適用される。

近年、日本で機密保護が叫ばれる理由の一つでもある。他国から「日本に渡すと筒抜けになる」と判断された場合、日本に重要な情報が提供されなくなり、国益を損ねる恐れがあるからである。

伝えるときは許可を取る事が必要である。

サード・パーティー・ルールが問題になった事例[編集]

参考文献[編集]

  • 佐藤優手嶋龍一 「インテリジェンス 武器なき戦争」
  • 佐藤優・高永喆 「国家情報戦略」
  • 別冊宝島編集部 「公安アンダーワールド」

関連項目[編集]


[Category:諜報]] [Category:外交]] [[Category:日本の公安]

概要[編集]

「民事不介入の原則」を一言で説明すると、警察は刑事事件(殺人や強盗といった、いわゆる犯罪)のみを取扱い、家族内の問題や近所とのトラブルといった民事事件には関わらないという原則の事である。

あくまでも「原則」であり、法律や政令で定められたものではない[1]が、長年にわたって警察行政の原則とされ、行政法の学説においても当然の法理とされている。

経緯[編集]

この概念が誕生した背景としては、特に第二次世界大戦中に、特別高等警察はもちろん一般の警察までもが市民の生活の隅々に目を光らせ、思想の面のみならず服装・食生活に至るまで統制した経験があるとされる。警察官の第一声が常に“おい、こら!”であった事にちなむ、いわゆる「オイコラ警察」である。

戦争が終わり民主主義思想が広がると人々は民事に警察が介入しない事を望むようになり、それが原則となってその後も続いていく事となったと考えられている。民事不介入という原則は、個人

その状況に変化があったのは1977年(昭和54年)のことであった。この頃、暴力団が市民の生活や仕事に介入する、いわゆる「民事介入暴力」が社会問題となっており、遂に市民から警察の介入を望む声が上がった。これを受けて警察庁は「民事介入暴力対策センター」を設置、日本弁護士連合会とも協力して暴排運動を行った。暴力団に関しては警察が民事に介入したのである。

しかし現在でも民事不介入は警察行政の大原則である。

ストーカーのような民事がこじれて刑事事件となる事案や、いじめのような民事と刑事のグレーゾーンとされる事もある事案、児童虐待といった家庭内の犯罪等に警察が手を出せず、犯罪を防げないという問題が発生している。

  1. ^ 警察法第2条第2項の拡大解釈により説明可能とする説も存在する。