利用者:Nekosuki600/反対解釈
本稿はメモ書きである。
本来ならば項目を立てるべきなのだろうが、「厳密な説明を書くには調べものなどをしなければならずしんどい」「すでに関連項目があり調整が面倒」などの理由があり、執筆には至っていない。しかしなんらかの事情により、わかりやすい説明をどこかに書いておく必要があると考えたため、とりあえずメモ書きとして作成しておく。そういう事情なので「下書き」という性格のものではない。
反対解釈
[編集]反対解釈は、命題の解釈方法のひとつ。主として法律や規定などの内容を理解する際に用いられる。
法律や規定には、「禁止」「許可」などを目的として設けられるものがある。その場合に、「禁止されたもの以外はどうなるか」「許可されたもの以外はどうなるか」というような局面で、反対解釈が登場する。
たとえば「25歳未満の者の喫煙を禁止する」という禁止規定を置いた場合、当該命題では25歳以上の者の喫煙については何も言っていないが、禁止していないことをもって許可したと解釈されるであろう。また、たとえば「医師免許を持っている者は医療行為を行うことができる」という許可規定を置いた場合、当該命題では医師免許を持たない者の医療行為については何も言っていないが、許可していないことをもって禁止したものと解釈されるであろう。これらが、反対解釈である。禁止規定の場合には「原則として許可されているが、明示した特定の場合については禁止する」という構造であるとし、前提部分の「原則として許可されている」の部分が明示されていないと解釈する。許可規定の場合には「原則として禁止されているが、明示した特定の場合については許可する」という構造であるとし、前提部分の「原則として禁止されている」の部分が明示されていないと解釈する。
反対解釈をしなかった場合、「禁止」「許可」などの目的が不明確になる。たとえば「全ての年齢で喫煙が禁止されている」のであれば、あえて「25歳未満の者」に対して喫煙を禁止する意味はなく、「25歳未満の者の喫煙を禁止する」という命題は目的を失う。従って、「25歳未満の者の喫煙を禁止する」という規定を置く必要があるのであれば、それは当然に「25歳以上の者の喫煙は、禁止されていない=許可されている」という意味にならざるを得ない(25歳以上の者の喫煙に際して、特定などを定めて喫煙を禁じることなどは可能である。反対解釈は、全ての局面での許可を意味するものではない。しかしそれは当該禁止規定とは無関係である)。
反対解釈が行われるため、「禁止規定」を設ける場合にはその禁止条項が不用意に許可をしてしまわないかどうか、「許可規定」を設ける場合にはその許可規定が不用意に禁止をしてしまわないかどうか、慎重に検討することが求められる。目先の禁止・許可のみを視野にいれて規定を作ると、しばしば「禁止規定が想定していなかった不用意な許可」「許可規定が想定していなかった不用意な禁止」が可能な命題となってしまい、予想外の結果を引き起こすこととなる。