利用者:Mjolnir/sandbox/日本の勲章等の一覧
日本の勲章等の一覧。
日本の勲章
[編集]大勲位菊花章
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開始及び改正 |
概要 | |
大勲位菊花章 |
1876年12月27日 |
日本の明治時代以降の栄典制度における最高位の勲章。大勲位菊花章頸飾と大勲位菊花大綬章の2種類があるが、実際には頸飾・大綬章の副章として運用され単独で授与された例はなく、2003年の改正により正章(頸飾と大綬章)と副章という形となっている。 | |
大勲位菊花章頸飾 |
1888年1月4日 |
制定時から今日に至るまで最高位の勲章で、唯一全ての構成部品が純金製の勲章で、副章(純銀製)と合わせると491.5グラムの重さがある。また純金使用のため、製造原価が非常に高い。 | |
大勲位菊花大綬章 |
1876年12月27日 |
最高位である大勲位菊花章頸飾に次ぐ勲章。イギリスのガーター勲章やスウェーデンのセラファン勲章、またデンマークの白像勲章など、当時王室国家の多くが、普通勲章の上に制定していた最高位勲章の類に倣い制定されたものである。 |
桐花章(旧勲一等旭日桐花大綬章)
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開始及び改正 |
概要 | |
桐花大綬章(旧勲一等旭日桐花大綬章) |
1888年1月4日開始、2003年11月3日改正 |
旭日大綬章または瑞宝大綬章を授与されるべき者のうち、勲績または功労が特に優れた者に授与される。 |
旭日章
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開始及び改正 |
概要 | |
旭日章 |
1875年4月10日開始、2003年11月3日改正 |
国家または公共に対し勲績ある者に授与する。日本で最初の勲章である。2003年の改正では、勲等の表示をやめ、桐花大綬章を旭日章の上の桐花章とするなど、大幅に整理され、旭日章は6等級で運用されることとなった。 | |
[注 1] |
旭日大綬章(旧勲一等旭日大綬章) |
1875年4月10日開始、2003年11月3日改正 |
大綬を右肩から左脇に垂れ、副章(旭日重光章の正章と同じ)を左胸に佩用する。2003年(平成15年)11月3日に漢数字による勲等表示が廃止され、同日以後に授与されるものは旭日大綬章と改められた。 |
旭日重光章(旧勲二等旭日重光章) |
1875年4月10日開始、2003年11月3日改正 |
正章は旭日大綬章の副章であり、副章は旭日中綬章である。 | |
旭日中綬章(旧勲三等旭日中綬章) |
1875年4月10日開始、2003年11月3日改正 |
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旭日小綬章(旧勲四等旭日小綬章) |
1875年4月10日開始、2003年11月3日改正 |
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旭日双光章(旧勲五等双光旭日章) |
1875年4月10日開始、2003年11月3日改正 |
旭日小綬章に同じだが、中央の丸い綬(リボン)が無い。 | |
旭日単光章(旧勲六等単光旭日章) |
1875年4月10日開始、2003年11月3日改正 |
旭日双光章にほぼ同じだが、略綬が異なり、若干小さく、外枠は銀色である。 | |
勲七等青色桐葉章 |
1875年4月10日開始、2003年11月3日廃止 |
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勲八等白色桐葉章 |
1875年4月10日開始、2003年11月3日廃止 |
勲七等青色桐葉章に同じだが、白色で、略綬が異なる。 |
瑞宝章
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開始及び改正 |
概要 | |
瑞宝章 |
1888年1月4日開始、1919年5月22日改正、2003年11月3日改正 |
国家または公共に対し積年の功労ある者に授与する。制定当時は瑞宝章も男性のみが授与対象とされていたが、大正8(1919)年に女性にも等しく授与されるようになった。平成15年5月20日閣議決定(勲章の授与基準)により、勲等が数字での表示されていたものが瑞宝大綬章、瑞宝重光章、瑞宝中綬章、瑞宝小綬章、瑞宝双光章、瑞宝単光章と名称表記に改められると共に、勲7等及び8等が廃止され、6等級とされた。 | |
瑞宝大綬章(旧勲一等瑞宝章) |
1888年1月4日開始、1919年5月22日改正、2003年11月3日改正 |
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瑞宝重光章(旧勲二等瑞宝章) |
1888年1月4日開始、1919年5月22日改正、2003年11月3日改正 |
正章は瑞宝大綬章の副章で、副章は瑞宝中綬章の正章である。 | |
瑞宝中綬章(旧勲三等瑞宝章) |
1888年1月4日開始、1919年5月22日改正、2003年11月3日改正 |
瑞宝重光章の副章である。 | |
瑞宝小綬章(旧勲四等瑞宝章) |
1888年1月4日開始、1919年5月22日改正、2003年11月3日改正 |
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瑞宝双光章(旧勲五等瑞宝章) |
1888年1月4日開始、1919年5月22日改正、2003年11月3日改正 |
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瑞宝単光章(旧勲六等瑞宝章) |
1888年1月4日開始、1919年5月22日改正、2003年11月3日改正 |
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勲七等瑞宝章 |
1888年1月4日開始、1919年5月22日改正、2003年11月3日廃止 |
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勲八等瑞宝章 |
1888年1月4日開始、1919年5月22日改正、2003年11月3日廃止 |
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文化勲章
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開始及び改正 |
概要 | |
文化勲章 |
1937年2月11日開始 |
宝冠章
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開始及び改正 |
概要 | |
宝冠章 |
1888年1月4日開始、1896年4月13日改正、2003年11月3日改正 |
授与対象は女性のみ。女性皇族や外国人に対する儀礼叙勲等、特別な場合に限り運用される。1888年に勲一等から勲五等までを制定、後の1896年に勲六等から勲八等までが追加制定された。以後長らく八等級での運用が行われていたが、2003年の栄典制度改正により勲七等と勲八等が廃止、漢数字による勲等の表示がなくなり、現在では六つの級での運用である。 | |
宝冠大綬章(旧勲一等宝冠章) |
1888年1月4日開始、2003年11月3日改正 |
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宝冠牡丹章(旧勲二等宝冠章) |
1888年1月4日開始、2003年11月3日改正 |
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宝冠白蝶章(旧勲三等宝冠章) |
1888年1月4日開始、2003年11月3日改正 |
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宝冠藤花章(旧勲四等宝冠章) |
1888年1月4日開始、2003年11月3日改正 |
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宝冠杏葉章(旧勲五等宝冠章) |
1896年4月13日開始、2003年11月3日改正 |
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宝冠波光章(旧勲六等宝冠章) |
1896年4月13日開始、2003年11月3日改正 |
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勲七等宝冠章 |
1896年4月13日開始、2003年11月3日廃止 |
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勲八等宝冠章 |
1896年4月13日開始、2003年11月3日廃止 |
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勲章の序列と授与・伝達
[編集]各勲章の序列、および勲章の授与・伝達式例は、以下の通り[1][2]。
序列 | 勲章 | 授与・伝達 | 参照 (旧制度の勲等) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大勲位菊花章頸飾 | 宮中において、その授与式を行い、天皇が親授する。 | 大勲位 | |||
2 | 大勲位菊花大綬章 | |||||
3 | 桐花大綬章 | 勲一等 | ||||
4 | 旭日大綬章 | 瑞宝大綬章 | 宝冠大綬章 | 文化勲章[3] | ||
5 | 旭日重光章 | 瑞宝重光章 | 宝冠牡丹章 | - | 宮中において、内閣総理大臣が受章者に伝達する。 | 勲二等 |
6 | 旭日中綬章 | 瑞宝中綬章 | 宝冠白蝶章 | - | 内閣総理大臣の命を受け、内閣府賞勲局長が所管大臣に伝達し、所管大臣が適宜受章者に伝達する。 | 勲三等 |
7 | 旭日小綬章 | 瑞宝小綬章 | 宝冠藤花章 | - | 勲四等 | |
8 | 旭日双光章 | 瑞宝双光章 | 宝冠杏葉章 | - | 勲五等 | |
9 | 旭日単光章 | 瑞宝単光章 | 宝冠波光章 | - | 勲六等 | |
10 | - | - | 勲七等 | |||
11 | - | - | 勲八等 |
日本の褒章
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開始及び改正 |
概要 | |
褒章 |
1882年1月1日開始、2003年改正 |
褒章とは、社会や公共の福祉、文化などに貢献した者を顕彰する日本の栄典の一つ。対象となる事績により、紅綬褒章、緑綬褒章、黄綬褒章、紫綬褒章、藍綬褒章、紺綬褒章の6種類がある。 | |
紅綬褒章(こうじゅほうしょう) |
1882年1月1日開始 |
||
緑綬褒章(りょくじゅほうしょう) |
1882年1月1日開始 |
「自ら進んで社会に奉仕する活動に従事し徳行顕著なる者」に授与される。 | |
藍綬褒章(らんじゅほうしょう) |
1882年1月1日開始 |
「教育衛生慈善防疫の事業、学校病院の建設、道路河渠堤防橋梁の修築、田野の墾闢(こんぺき、開墾)、森林の栽培、水産の繁殖、農商工業の発達に関し公衆の利益を興し成績著明なる者又は公同の事務に勤勉し労効顕著なる者」に授与される。授与対象が紫綬褒章と一部重なっているが、本章の主な対象は技術者である。 | |
黄綬褒章(おうじゅほうしょう) |
1987年開始、1947年廃止、1955年新規開始 |
「業務に精励し衆民の模範たるべき者」に授与される。「私財ヲ献納シ防海ノ事業ヲ賛成スルモノニ授与スル」(沿岸防衛事業への私財提供者)と定められた。 | |
紺綬褒章(こんじゅほうしょう) |
1918年9月19日開始 |
「公益のため私財を寄附し功績顕著なる者」に授与される。現在は公的機関や公益法人などへの500万円以上の寄付をした個人、1000万円以上の寄付をした団体が主な対象となる(受けた団体から所管官庁宛てに上申がされる)。寄付が多額に上る場合には、併せて賞杯(桐紋付きの盃)が授与される。 | |
紫綬褒章(しじゅほうしょう) |
1955年1月22日開始 |
「学術芸術上の発明改良創作に関し事績著明なる者」に授与される。長年研究に従事した学者や技術開発・発明に尽くした技術者のほか、長年にわたって活躍する芸能人や芸術家、オリンピックでメダルを受賞したスポーツ選手らに授与される。 |
日本の記念章
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開始及び改正 |
概要 | |
記念章 |
1875年 |
これまでに賞勲局所管の法令によって発行された記念章は12種類で、うち一つ(支那事変記念章)が廃止されたため、現在有効なものは11種類である[5]。戦後は発行されておらず、代わりに記念貨幣が発行されるようになった。しかし、小泉内閣に於ける「栄典制度の在り方に関する懇談会」の提言[6]を受けた平成14年8月7日閣議決定(栄典制度の改革について)には、「国際的な災害救助活動などに参加した者に対して、その事績を表彰するため、記章等を活用することについて検討する。」という文言が盛り込まれている。 | |
[注 1] |
大日本帝国憲法発布記念章 |
明治22年8月3日 |
頒賜対象は大日本帝国憲法発布式に関わった親王以下判任官より上位の者(同2条)。金と銀の二種類があった(同1条)。種印製作は江上源二郎(表)と江上一太郎(裏)[7]。材料は金・銀・銅。製造数は金18個、銀2,251個[8]。 |
大婚二十五年祝典之章 |
明治27年3月6日 |
明治天皇と昭憲皇太后の大婚二十五年祝典に招かれて参内した者へ頒賜(同2条)。金と銀の二種類があった(同1条)。材料は金・銀。種印製作は池田隆雄[7]。製造数は金33個、銀1,301個[8]。 | |
皇太子渡韓記念章 |
明治42年3月29日 |
頒賜対象は皇太子嘉仁親王渡韓に関わった日韓両国の皇族及び奏任官以上の者(同2条)。金と銀の二種類があった(同1条)。材料は金・銀[7]。 | |
韓国併合記念章 |
明治45年3月29日 |
韓国併合記念の表彰として制定(同第1条)。韓国併合の 事業に直接及び伴う要務に関与した者(同第3条1号)、併合の際朝鮮に在勤していた官吏及び官吏待遇者並びに韓国政府の官吏及び官吏待遇者(同2号)、従前日韓関係に功績のあった者(同3号)へ授与された。黄銅製。原型製作は佐藤磐[7]。 | |
大礼記念章(大正) |
大正4年8月13日 |
大正天皇即位の大礼記念の表彰として制定(同第1条)。授与対象は践祚の式(同第3条1号)並びに即位の大礼及び大嘗祭(同2号)に招かれた者、在所各地に於いて餐餌を賜った者(同3号)、大礼の事務及び伴う要務に関与した者(同4号)。銀製。表面の種印製作は池田隆雄で裏面の原型製作は佐藤磐[7]。 | |
戦捷記章 |
大正9年9月17日 |
大正3乃至大正9年戦役(第一次世界大戦)の同盟及び連合国の勝利記念の国際表章として特別に設けられた章である(同第1条)。大正3年8月23日より大正9年1月9日迄の間に於いて戦役に関する軍務に従事し、功績顕著な戦闘員に授与された(同第3条)。青銅製。原型製作は畑正吉[注 2][7]。連合国各国で同じ綬(リボン)を使用している。 | |
[注 3] |
第一回国勢調査記念章 |
明治22年8月3日 |
制定法令は大正10年6月17日勅令第272号「第一回国勢調査記念章制定ノ件」。第一回国勢調査実施記念の表彰として制定(同第1条)。第一回国勢調査に関与した者を授与対象とした(同第3条)。青銅製[7]。 |
大礼記念章(昭和) |
昭和3年8月1日 |
昭和天皇即位の大礼記念の表彰として制定(同第1条)。授与対象は践祚の式(同第3条1号)並びに即位の大礼及び大嘗祭(同2号)に招かれた者、在所各地に於いて餐餌を賜った者(同3号)、大礼の事務及び伴う要務に関与した者(同4号)。金・銀・銅製。原型製作は畑正吉(表)と山田甲子雄(裏)[7]。 | |
帝都復興記念章 |
明治22年8月3日 |
制定法令は昭和5年8月13日勅令第148号「帝都復興記念章令」。関東大震災からの復興を記念してに制定され(同第1条)、帝都復興事業に直接、又は伴う要務に関与した者(同第3条1号2号)に授与された(同第3条)。銀製。原型製作は畑正吉[7]。 | |
[注 3] |
朝鮮昭和五年国勢調査記念章 |
昭和7年7年7月18日 |
朝鮮に於ける昭和5年国勢調査実施記念の表彰として制定され(同第1条)、調査に関与した者へ授与された(同第3条)。青銅製。裏面の原型製作は宮島久七[7]。 |
紀元二千六百年祝典記念章 |
昭和15年7月27日 |
紀元二千六百年を記念して制定(同第1条)。授与対象者(同第3条)は昭和15年の紀元節又は紀元二千六百年式典に招かれた者(同1号2号)、及び式典の事務並びに要務に関与した者(同3号)。アルミニュウム青銅製。原型製作は畑正吉[7]。造幣局の納入数は約20万個[10]。 | |
[注 4] |
支那事変記念章 |
昭和17年9月26日制定、昭和21年3月29日廃止。 |
支那事変従軍記章の対象者ではないが、支那事変の遂行に関して特別の貢献があった者が対象とされた(同第3項)。青銅製。原型製作は加藤正巳[7]。 |
廃止された日本の勲章等
[編集]金鵄勲章
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開始及び改正 |
概要 | |
金鵄勲章 |
1890年2月11日開始、1892年9月29日改正、1947年5月3日廃止 |
授与対象は大日本帝国陸軍と大日本帝国海軍の軍人軍属。金鵄章とも。功二級金鵄勲章以下は副章が存在しない。また1892年より功級に合わせて年金が下賜された。「金鵄」という名前の由来は、神武天皇の東征の際に、神武の弓の弭にとまった黄金色のトビ(鵄)が光り輝き、長髄彦の軍を眩ませたという日本神話の伝説に基づく。 | |
功一級金鵄勲章 |
1890年2月11日開始、1892年9月29日改正、1947年5月3日廃止 |
天皇直隷部隊の将官(親補職)たる司令官に対して特別詮議の上授与。大綬を左肩から右脇に垂れ、副章を左肋に佩用する。年金額900円 | |
功二級金鵄勲章 |
1890年2月11日開始、1892年9月29日改正、1947年5月3日廃止 |
功労ある将官、佐官最高位の功級。正章(功一級金鵄勲章の副章と同じ)を右肋に佩用する。年金額650円 | |
功三級金鵄勲章 |
1890年2月11日開始、1892年9月29日改正、1947年5月3日廃止 |
将官の初叙。功労ある佐官、尉官の最高位の功級。中綬を首に佩用する。 | |
功四級金鵄勲章 |
1890年2月11日開始、1892年9月29日改正、1947年5月3日廃止 |
佐官の初叙せられる功級。功労ある尉官、准士官、下士官の最高位の功級。小綬を左胸に佩用する。年金額210円 | |
功五級金鵄勲章 |
1896年4月13日開始、2003年11月3日改正 |
尉官の初叙せられる功級。准士官、下士官の中で功労を重ねた者の功級。また兵の最高位の功級。小綬を左胸に佩用する。年金額140円 | |
功六級金鵄勲章 |
1896年4月13日開始、2003年11月3日改正 |
准士官、下士官の初叙せられる功級。また功労ある兵の功級。小綬を左胸に佩用する。年金額90円 | |
功七級金鵄勲章 |
1896年4月13日開始、2003年11月3日廃止 |
兵の初叙せられる功級。小綬を左胸に佩用する。年金額65円 |
武功章
[編集]画像 |
開始及び改正 |
概要 | |
武功章 |
1944年開始、太平洋戦争終戦により廃止 |
武功章は太平洋戦争中に大日本帝国陸軍で制定された栄章。金鵄勲章と並ぶ栄誉とされた。ヨーロッパ諸国の軍事勲章(英: Military Order)が戦争継続中でも随時叙勲が行われるのに対し、日本の金鵄勲章の戦死者以外に対する叙勲は、原則として戦争終了後に論功行賞が行われ、その結果により行われていた。また、戦場に於いて顕著な働きのあった将兵に対してその都度授与される各種の戦功章(英: Military decoration[11])が殆どの国の軍隊では制定されているが、日本では制定されていなかった。しかし、大東亜戦争が長期化したため、前線で戦い続ける将兵の功績を顕彰する制度が無いことに不都合が生じるようになった。そこで陸軍は昭和19年(1944年)、武功章を制定した。武功章は当時同盟国であったドイツの鉄十字章の影響を受けており、黒い古代の楯を縦横に交差させた構図は同章と類似し、佩用式及び着用規定は一級鉄十字章に近い。そのため勲章と違い、飛行服にも着用された。一方、将校用と下士官兵用に分けられている点が鉄十字章と根本的に異なる[12]。 |
従軍記章
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開始及び改正 |
概要 | |
従軍記章 |
1875年開始 |
従軍記章は日本が参戦した戦役・事変に関わった人物へ、これを顕彰するために日本国から贈られる、欧米の”Campaign medal”に相当する記章である。軍功の如何や階級に関係なく、また軍人及び軍属に限らず要件を満たせば文民や民間人にも広く授与される。その佩用は本人に限り、子孫に及ばない。自衛隊では防衛記念章の一部がこれに相当する。 | |
明治七年従軍記章 |
1875年 |
||
明治二十七八年従軍記章 |
1894年 |
||
明治三十三年従軍記章 |
1900年 |
||
明治三十七八年従軍記章 |
1875年 |
||
大正三四年従軍記章、大正三年乃至九年戦役従軍記章 |
1914年 |
||
昭和六年乃至九年従軍記章 |
1931年 |
||
略綬不明 | 国境事変従軍記章 |
1939年 |
|
[注 4] |
支那事変従軍記章 |
1937年開始、1954年廃止・失効。 |
|
大東亜戦争従軍記章 |
1944年 |
大東亜戦争の従軍記章として計画・準備されていたが、第二次世界大戦敗戦による陸海軍解体に伴い授与されず生産分の大半は破棄された。 |
参照
[編集]- ^ 内閣 (1963年(昭和38年)7月12日). “勲章、記章、褒章等の授与及び伝達式例”. 2011年7月18日閲覧。
- ^ 内閣 (2006年(平成18年)10月27日). “勲章、記章、褒章等の授与及び伝達式例”. 2011年7月18日閲覧。
- ^ 文化勲章は単一級であるため、その位置づけは分かりにくい。長らく「勲一等と勲二等の間」と見られてきた。しかし、現在では他の勲章の「大綬章」並み(かつての「勲一等」並み)と見るむきもある。なぜならば、「大綬章」以上は天皇から渡される「親授」であるところ、文化勲章は創設60年目の1997年(平成9年)以降、親授されているからである。(参照:栗原俊雄著『勲章 知られざる素顔』、岩波新書、2011年。)
- ^ なお、救助活動を行っても、力及ばず要救助者が落命した場合には授与されない。
- ^ 岩倉・藤樫 p100
- ^ 『栄典制度の在り方に関する懇談会報告書』(平成13年10月29日)第2章第6節
- ^ a b c d e f g h i j k l 造幣局百年史(資料編) p 384
- ^ a b 造幣局百年史(資料編) p 379
- ^ 造幣局百年史 p 220
- ^ 造幣局百年史 p 281
- ^ Military decorationには従軍記章(Campaign medal)等も含まれるが、その他に戦功に対して授与される各種の章も殆どの国で制定されている。その制度は国によって異なる。
- ^ 鉄十字章は、戦役に参加した将兵に対し、階級に関係なく平等に戦功を讃えるというのが制定された本来の趣旨である。