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利用者:Mizusumashi/オリコンのチャート記載の議論に関する覚書

Wikipedia:井戸端/subj/オリコンのチャート記載での議論に関する覚書。

ある期間のCDの販売数を順位を付してリストしたものの複製

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以下のとおりで、ほぼ間違いないものと思う:

  • 著作権侵害にはならない。
  • 事前に公開されていれば、不当競争防止法違反にもならない。
  • ただし、一般不法行為となる可能性は否定できない。

オリコンチャートはこれにあたると理解している。

独自の方法でポイント付けしたものの複製

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著作権侵害になる可能性は否定できない。

当落予想表事件判決( 東京高判昭和62年2月19日)は、「全国一三〇選挙区から立候補を予定している者の名簿に、当落の予想をして、○は当選圏内、△は当落線上より上、▲は当落線上より下という趣旨で○△▲の符号を付した」当落予想表について、「国政レベルにおける政治動向の一環としての総選挙の結果予測を立候補予定者の当落という局面から記述したもので、一つの知的精神活動の所産ということができ、しかもそこに表現されたものには控訴人の個性が現われていることは明らかであるから、控訴人の著作に係る著作物であると認めるのが相当である」(強調:Mizusumasi)とした。この裁判例から考えると、独自の方法でポイント付けした音楽ヒットチャートは、著作物性が認められる可能性がある。

しかし、田村善之『著作権法概説 第2版』(有斐閣、1998年9月20日)19-20項は、この判決に対して、「しかし、当落の予想に関していかに独創性があろうとも、それはアイデアの独創性に過ぎない」として、その(独創的な)アイデアの表現に創作性がないかぎりは著作物性が認められないとして、批判している。