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利用者:Masa-book/1974 年犯罪者更生法

英国の1974年犯罪者更生法は、一定の犯歴が更生期間の経過後、効力を失うことを認めるものである[1]。本法の目的は、過去に犯した比較的軽い罪によって生涯にわたり経歴に傷が残ることがないようにするものである。 更生期間は、専ら刑によって決められている。この期間中に更に罪を犯していない場合は、その罪は消滅したとされ、一定の例外を除き、求職や保険への加入、民事手続きを含め、如何なる場合も前科者として開示される必要はなくなる。本法が対象とする罪は、英国以外で言い渡されたものを含む(第1条第4項)。そのため、外国の罪は、本法の保護を受けるに当たり適格である[2]

2012 年法律扶助、犯罪者の判決と処罰に関する法律第139条によって、イングランドとウェールズでの適用について更生期間が見直され、多くの罪について、期間が短くなった[3] 。成人の場合、社会内刑罰は1年間、6か月以下の拘禁刑は2年間、6か月超から30か月以下は4年間、30か月超48か月以下は7年間である。4年を超える拘禁刑は消滅することはなく、必要に応じ開示され続ける。同法によって, 更生期間は、罰金刑の場合、判決の日から開始するが、拘禁刑の場合、犯罪者が刑期(許可条件付き釈放期間を含む。)終了後開始することになった。また、社会内刑罰の場合は、刑罰が効力を失ってから開始する。例えば、2年間の拘禁刑の犯罪者は、判決から6年間で刑が消滅することになる(2年間の刑期に加えて4年間の更生期間)。判決の際に18歳未満の犯罪者の場合、更生期間は成人の半分である。

英国法の下で罪が消滅したことは、他のどこでも考慮されない。例えば、米国への入国を申請した際、刑罰は開示されなければいけない。刑の消滅は、米国の法律の下で、米国に入国する際には、考慮されない。

本法は、詐欺、不正又は贈賄行為によって犯歴にアクセスすることを重罪としている[2]

  1. ^ Smith, William (2015年12月12日). “NACRO Changing Lives, Reducing Crime”. Nacro. NACRO. 2015年12月12日閲覧。
  2. ^ a b Pre 10th March 2014 guide to the Rehabilitation of Offenders Act 1974”. Template:Cite webの呼び出しエラー:引数 accessdate は必須です。 引用エラー: 無効な <ref> タグ; name "hub.unlock.org.uk"が異なる内容で複数回定義されています
  3. ^ Hundreds of thousands of criminals to get clean slate in law change”. Telegraph.co.uk. 2015年12月16日閲覧。