利用者:Law soma/資料
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和暦 | 西暦 | 月日 (旧暦) |
内容 | 出典 |
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建保5年 | 1217年 | 12月12日 | 北条義時陸奥守を兼任。 | 吾妻鏡 |
この間 | 安藤五郎ト云者、東夷ノ堅メニ義時ガ代官トシテ津軽ニ置タリケル | 保暦間記 | ||
この間 | 根本は酋長も無かりしを、武家その濫吹を鎮護せんために安藤太と云ふものを蝦夷管領とす。これは上古に安倍氏悪事の高丸と云ける勇士の後胤なり。 | 諏訪大明神絵詞 | ||
貞応元年 | 1222年 | 8月16日 | 義時陸奥守辞任。 | |
建治元年 | 1275年 | 安藤五郎は因果の道理を弁て堂塔多く造りし善人也。いかにとして頚をばゑぞにとられぬるぞ。 | 日蓮聖人遺文 | |
元応2年 | 1320年 | 出羽の蝦夷蜂起し、度々合戦に及ぶ。去る元応二年より蜂起すと云々。 | 鎌倉年代記裏書 | |
元亨 | 1321年 | 元亨・正中のころより嘉暦年中に至るまで、東夷蜂起して奥州騒乱することありき。(中略)五郎三郎季久・又太郎季長と云ふは、従父兄弟也。嫡庶相論の事ありて合戦数年に及ぶ間、両人を関東に召して理非を裁決之処、彼等が留守の士卒数千の夷賊を催し集て、外が浜末部、西の浜折曽関等に城郭を構て相争ふ。両城険岨によりて洪河を隔て、雌雄さらに決し難し。 | 諏訪大明神絵詞 | |
元亨2年 | 1322年 | 春 | 奥州ニ安藤五郎三郎同又太郎ト云者アリ、彼等ガ先祖安藤五郎ト云者、東夷ノ堅メニ義時ガ代官トシテ津軽ニ置タリケルガ末也、此両人相論スル事アリ、高資数々賄賂ヲ両方ヨリ取リテ、両方ヘ下知ヲナス、彼等ガ方人ノ夷等合戦ヲス、是ニ依テ関東ヨリ打手ヲ度々下ス、多クノ軍勢亡ヒケレドモ、年ヲ重テ事行ヌ、承久三年ヨリ以来、関東ノ下知スル事少モ人背ク事ナカリキ、賤キ者マデモ御教書ナドヲ対スル事ヲ軽シムル事憚リシニ、高資政道不道ヲ行フニヨリ、武威モ軽ク成、世モ乱レソメテ、人モ背キ始シ基成ケリ、爰ニ懸ル折ヲ得テ、内裏ノ近習月卿雲客、依々主上ヲ勧申ス事アリ、 | 保暦間記 |
出羽の蝦夷蜂起し、度々合戦に及ぶ。去る元応二年より蜂起すと云々。 | 鎌倉年代記裏書 | |||
正中2年 | 1325年 | 6月6日 | 蝦夷蜂起の事に依って、安藤又太郎を改めらる。五郎三郎を以て代官職に補しをはんぬ。 | 鎌倉年代記裏書 |
9月11日 | ゆつりわたす、つかるはなハのこほり、けんかしま、しりひきのかう、かたのへんのかう、ならひにゑそのさた、ぬかのふ、うそりのかう、なかはまのミまき、みなと、いけのちとう御たいくわんしきの事、みきのところハ、宗季せんれいにまかせてさたをいたすへきよし、御くたしふミを給ハるものなり、しかるをしそくいぬほうし一したるによて、御くたしふミをあいそゑて、ゑいたいこれをゆつりあたうるところなり、宗季いかなる事もあらんときハ、このゆつりしやうにまかせてちきやうすへきなり、たたし、うそりのかうのうち、たや、たなふ、あんとのうらをハ、によしとらこせん、いちこゆつりしやうをあたうるところなり、よてゆつりしやうくたんのことし | 安藤宗季譲状(新渡戸文書) | ||
正中3年 | 1326年 | 3月29日 | 工藤右衛門の尉祐貞蝦夷征罰の為に進発す。 | 鎌倉年代記裏書 |
嘉暦元年 | 1326年 | 7月26日 | 祐貞季長を虜え帰参す。 | 鎌倉年代記裏書 |
嘉暦2年 | 1327年 | 6月 | 宇都宮の五郎高貞、小田尾張権の守高知、蝦夷の追討使として下向す。 | 鎌倉年代記裏書 |
奥津軽の住人安藤秀長郎従季兼逆心、小田尾張の守大将として合戦す。安藤誅さる。 | 鎌倉大日記 | |||
因茲武将大軍を遣て征伐すと云へども、凶徒彌盛にして、討手宇津宮が家人紀清両党の輩多以命を堕。漸深雪の比に及ぬ。(中略)ここに季長が従人、忽に城郭を破却して、甲をぬぎ、弓の弦をはづして官軍の陣に降す。三軍万才を称して則関東に帰りける。 | 諏訪大明神絵詞 | |||
嘉暦3年 | 1328年 | 10月 | 奥州合戦の事、和談の儀を以て高貞、高知等帰参す。 | 鎌倉年代記裏書 |
元徳2年 | 1330年 | 6月14日 | ゆつりわたす、五郎太郎たかすゑニ、みちのくに、つかる、にしのはま、せき、あつまゑをのそく事、右くたんのところハ、むねすゑはいりやうのあいたかの御くたしふミをあいそへて、しそくたかすゑニゆつりあたふるところ也、たのさまたけなく、ちきやうすへし、又いぬ二郎丸か事、ふちをくわへて、いとをしくあたるへし、ゆめゆめこのしやうをそむく事あるへからす、よてゆつりしやうくたんのことし | 安藤宗季譲状(新渡戸文書) |
建武元年 | 1334年 | 3月12日 | 下 津軽平賀郡
可令早安藤五郎高季領知 当郡上柏木郷事 右為勲功賞所被宛行也 任先例 可致其沙汰状 所仰如件 |
北畠顕家国宣(新渡戸文書) |
建武2年 | 1335年 | 閏10月29日 | 花押(北畠顕家)
陸奥国津軽鼻和郡絹家島、尻引郷、行野辺郷、糠部 郡宇曾利郷、中浜御牧、湊以下、同西浜 除安藤次郎太郎後家賢戒知行分関阿曾米等村 地頭代職事 右、安藤五郎太郎高季、守先例可令領掌之状、所仰如件 |
安藤高季に所領安堵状 |
応仁2年 | 1468年 | 2月28日 | 熊野那智山願書之事
右意趣者 奥州下國弓矢仁達 本意如津軽外濱宇楚里鶴子 遍地悉安堵仕候者重而寄進可申 處実也怨敵退散武運長久 息災延命子孫繁盛殿中安穏 心中所願皆令奉祈申所之願書 之状如件 |
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