利用者:Ks aka 98/新規書き下ろしによる改訂版の投稿
新規書き下ろしによる改訂版の投稿(私案)
ウィキペディアで編集をしていると、既に記述がある項目について、先行する記述を使用せずに、新しく書き下ろした記述を投稿することもあるでしょう。先行する記述が、スタブやサブスタブであれば、最初から自分で書く方がやりやすいこともあるでしょうし、他言語版からの翻訳を投稿する場合、検証可能性や中立的観点から記述を残しづらい場合もあるでしょう。
もちろん、新しく書き下ろした文章をそのまま投稿することは可能ですし、それで問題が生じることもありません。しかし、「既にある記述」と「新たに書き下ろされた文章」は、互いに独立した著作物であり、GFDL上異なる「文書」となりますから、これらを別個に扱うことも、これまで行われてきました。たとえば、「既にある記述」が、後に削除されることがあると、ウィキペディアが採用しているGFDLに則る場合、古い版が削除されると、その版以降が削除され、多くの情報が失われてしまいます。
この文書では、別の著作物/文書としての扱いを可能とするための、「白紙化」および「132人目方式」と呼ばれる手法について解説します。ただし、これらはいくつかの難点を抱えており、広く推奨されるものではないということをご理解下さい。
手順と問題点
[編集]いわゆる白紙化
[編集]「白紙化」は、既にある項目をそのまま編集し、メディアウィキ上では同じ文書のなかに独立した文書を投稿する手法です。すなわち、Nの版で「ABC」という記述がある場合、N+1の版で「XYZ」という文章を投稿して、内容を完全に置換してしまうことを指し、要約欄で「新規書き下ろし」であることを表明する語句を加えることで、従来の記述を継承していたいことを明示します。過去、要約欄に「白紙化」と書かれる例が見られましたが、「新規書き下ろし」などと書く方がわかりやすいでしょう。
問題点
[編集]新規書き下ろし版が投稿されても、以後の編集者は古い版の記述を復活させ、両者を合わせた改変を行うことが可能です。これによって、記事が充実することもあるでしょう。しかし、たとえば他の文書からのコピー&ペーストと異なり、古い記述の復元の際に要約欄を用いて履歴の継承をすることが求められていません。このため、古い版が削除される場合、「書き下ろし」版以降を残そうとすると、古い版にあった記述が「書き下ろし」以降に復帰されていないかを、本文を対照しながら確認する必要があります。
いわゆる132人目方式
[編集]「132人目方式」は、メディアウィキ上異なる文書を作る手法です。移動やリダイレクト化といった作業を伴い、その手順によって、いくつかのヴァリエーションがあります。ここでは、メディアウィキ上異なる文書を作る手法を以下に挙げます。なお、一部については、「132人目方式」と呼ぶべきかどうかの議論がありました。
後述する通り、これらの手法にはいくつかの問題点があり、禁止すべきではないかという意見もありましたが、有用な面もあり、禁止することについて合意には至っていません。それでも、積極的に使用するべきではなく、局面に応じて限定的に用いられることが望まれます。
移動+リダイレクト化 既に「ほげほげ」という項目があるとします。
- これを「ほげ・ほげ」に移動し、
- 「ほげほげ」に新規文書を投稿、
- 「ほげ・ほげ」を「ほげほげ」へのリダイレクトにする
リダイレクト化のみ 既に「ほげほげ」という項目があるとします。
- 「ほげ・ほげ」に新規文書を投稿
- 「ほげほげ」を「ほげ・ほげ」へのリダイレクトにする
サブページ化 既に「ほげほげ」という項目があるとします。
- 「ほげほげ」を「ノート:ほげほげ/old」へ移動
- 「ほげほげ」に新規文書を投稿
これまで、「移動+リダイレクト化」や「リダイレクト化」がしばしば使われていましたが、古い版の投稿者への配慮や履歴を確認する際の利便性から、リダイレクトの下に過去の版が置かれることについて好ましくないとする意見があり、それよりもサブページ化し、古い版の所在を明らかにすることの方がよいのではないかと言われています。
問題点
[編集]当初は、履歴の小細工という批判もありましたが、GFDL上の履歴としては問題が生じないという意見が多くを占めています。この他、いずれの版を表示すべきかという点で意見が論争が生じた場合、移動荒らしや、それを避けるための項目作成、あるいは管理者権限による「移動依頼」の必要性が生じることを懸念する声があります。
このため、新規文書は、古い版の内容をほぼすべて含み、かつ明らかに古い版よりも優れたものであることが求められます。古い版との類似が見られるようであれば、履歴を継承しない、改変を伴う分割として、削除されるでしょう。また、古い版に、転載元が明らかではないが著作権侵害のおそれについて懸念がある場合に限定してこの手法を用いるべきであるという意見があります。
また、表記法についての議論と並行して新規文書の投稿がなされることもあります。表記についての論争から、新規に文書を投稿することは避けるべきです。