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(総則)
第一条 元請負人及び下請負人は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいい、その内容を変更した場合を含む。以下同じ。)を履行する。
2 この約款の各条項に基づく協議、承諾、通知、指示、請求等は、この約款に別に定めるもののほか原則として、書面により行う。
3 元請負人は、下請負人に対し、建設業法(昭和二十四年法律第百号)その他工事の施工、労働者の使用等に関する法令に基づき必要な指示、指導を行い、下請負人はこれに従う。
4 労働災害補償保険の加入は〇が行う。
- 注 〇は、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」(昭和四十四年法律第八十四号)に基づく加入の実情に合わせて記入する。
(請負代金内訳書及び工程表)
第二条 下請負人又は下請負人の現場代理人は設計図書に基づく請負代金内訳書、工事計画書及び工程表を作成し、契約締結後速やかに元請負人に提出して、その承認を受ける。
(関連工事との調整)
第三条 元請負人は、契約書記載の工事(以下「この工事」という。)を含む元請工事(元請負人と発注者との間の請負契約による工事をいう。)を円滑に完成するため関連工事(元請工事のうちこの工事の施工上関連のある工事をいう。以下この条において同じ。 )との調整を図り、必要がある場合は、下請負人に対して指示を行う。この場合においてこの工事の内容を変更し、又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止したときは、元請負人と下請負人又は下請負人の現場代理人とが協議して工期又は請負代金額を変更できる。
2 下請負人は関連工事の施工者と緊密に連絡協調を図り、元請工事の円滑な完成に協力する。
(契約保証人)
第四条 金銭保証人は、当該金銭保証人を立てた元請負人又は下請負人の債務の不履行により生ずる損害金の支払を行う。
- 注 金銭保証人を立てる場合に使用する。
(権利義務の譲渡)
第五条 元請負人及び下請負人は、相手方の書面による承諾を得なければ、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させることはできない。
- 注 承諾を行う場合としては、たとえば、下請負人が工事に係る請負代金債権を担保として資金を借り入れようとする場合(下請負人が、「下請セーフティネット債務保証事業」(平成十一年一月二十八日建設省経振発第八号)により資金を借り入れようとする等の場合)が該当する。
2 元請負人及び下請負人は、相手方の書面による承諾を得なければ、この契約の目的物並びに検査済の工事材料及び建築設備の機器(いずれも製造工場等にある製品を含む。以下同じ。)を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供することはできない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第六条 下請負人は、一括してこの工事の全部又は一部を第三者に委任し又は請け負わせてはならない。ただし、公共工事及び共同住宅の新築工事以外の工事で、かつ、あらかじめ発注者及び元請負人の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(関係事項の通知)
第七条 下請負人又は下請負人の現場代理人は、元請負人に対して、この工事に関し、次の各号に掲げる事項をこの契約締結後遅滞なく書面をもって通知する。
一 現場代理人及び主任技術者の氏名
二 雇用管理責任者の氏名
三 安全管理者の氏名
四 工事現場において使用する一日当たり平均作業員数
五 工事現場において使用する作業員に対する賃金支払の方法
六 その他元請負人が工事の適正な施工を確保するため必要と認めて指示する事項
2 下請負人又は下請負人の現場代理人は、元請負人に対して、前項各号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく書面をもってその旨を通知する。
(下請負人の関係事項の通知)
第八条 下請負人がこの工事の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合、下請負人又は下請負人の現場代理人は、元請負人に対して、その契約(その契約に係る工事が数次の契約によって行われるときは、次のすべての契約を含む。)に関し、次の各号に掲げる事項を遅滞なく書面をもって通知する。
一 受任者又は請負者の氏名及び住所(法人であるときは、名称及び工事を担当する営業所の所在地)
二 建設業の許可番号
三 現場代理人及び主任技術者の氏名
四 雇用管理責任者の氏名
五 安全管理者の氏名
六 工事の種類及び内容
七 工期
八 受任者又は請負者が工事現場において使用する一日当たり平均作業員数
九 受任者又は請負者が工事現場において使用する作業員に対する賃金支払の方法
十 その他元請負人が工事の適正な施工を確保するため必要と認めて指示する事項
2 下請負人又は下請負人の現場代理人は、元請負人に対して、前項各号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく書面をもってその旨を通知する。
(監督員)
第九条 元請負人は、監督員を定めたときは、書面をもってその氏名を下請負人に通知する。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく元請負人の権限とされる事項のうち、元請負人が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 契約の履行についての下請負人又は下請負人の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は下請負人が作成したこれらの図書の承諾
三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工の状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査
3 元請負人は、監督員にこの約款に基づく元請負人の権限の一部を委任したときはその委任した権限の内容を、二名以上の監督員を置き前項の権限を分担させたときは、それぞれの監督員の有する権限の内容を、書面をもって下請負人に通知する。
4 元請負人が第一項の監督員を定めないときは、この約款に定められた監督員の権限は、元請負人が行う。
(現場代理人及び主任技術者)
第十条 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、この約款に基づく下請負人の一切の権限(請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、工事関係者に関する措置請求並びにこの契約の解除に係るものを除く。)を行使する。ただし、現場代理人の権限については、下請負人が特別に委任し、又は制限したときは、元請負人の承諾を要する。
2 元請負人は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、元請負人との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
3 主任技術者は工事現場における工事施工の技術上の管理をつかさどる。
4 現場代理人と主任技術者とはこれを兼ねることができる。
(工事関係者に関する措置請求)
第十一条 元請負人は、現場代理人、主任技術者、その他下請負人が工事を施工するために使用している請負者、作業員等で、工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、下請負人に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2 下請負人は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、元請負人に対してその理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
3 元請負人又は下請負人は、前二項の規定による請求があったときは、その請求に係る事項について決定し、その結果を相手方に通知する。
(工事材料の品質及び検査)
第十二条 工事材料につき設計図書にその品質が明示されていないものは、中等の品質を有するものとする。
2 下請負人は、工事材料については、使用前に監督員の検査に合格したものを使用する。
3 監督員は、下請負人又は下請負人の現場代理人から前項の検査を求められたときは、遅滞なくこれに応ずる。
4 下請負人は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出しない。
5 下請負人は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については遅滞なく工事現場外に搬出する。
6 前四項の規定は、建設機械器具についても準用する。
(監督員の立会い及び工事記録の整備)
第十三条 下請負人は、調合を要する工事材料については、監督員の立会いを受けて調合し、又は見本検査に合格したものを使用する。
2 下請負人は、水中の工事又は地下に埋設する工事その他施工後外面から明視することのできない工事については、監督員の立会いを受けて施工する。
3 監督員は下請負人又は下請負人の現場代理人から前二項の立会い又は見本検査を求められたときは、遅滞なくこれに応ずる。
4 下請負人又は下請負人の現場代理人は、設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定された工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書で定めるところによりその見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の要求があったときは、遅滞なくこれを提出する。
(支給材料及び貸与品)
第十四条 元請負人から下請負人への支給材料及び貸与品の品名、数量、品質、規格、性能、引渡し場所、引渡し時期、返還場所又は返還時期は、設計図書に定めるところによる。
2 工程の変更により引渡し時期及び返還時期を変更する必要があると認められるときは、元請負人と下請負人又は下請負人の現場代理人とが協議して、これを変更する。この場合において、必要があると認められるときは、工期又は請負代金額を変更する。
3 監督員は、支給材料及び貸与品を、下請負人の立会いの上検査して引き渡す。この場合において、下請負人又は下請負人の現場代理人は、その品質、規格又は性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、遅滞なくその旨を書面をもって元請負人又は監督員に通知する。
4 元請負人は、下請負人又は下請負人の現場代理人から前項後段の規定による通知(監督員に対する通知を含む。)を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書で定める品質、規格若しくは性能を有する他の支給材料若しくは貸与品を引渡し、又は支給材料若しくは貸与品の品質、規格等の変更を行うことができる。この場合において、必要があると認められるときは、元請負人と下請負人又は下請負人の現場代理人とが協議して、工期又は請負代金額を変更する。
5 下請負人は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって、使用及び保管し、下請負人の故意又は過失によって支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、元請負人の指定した期間内に原状に復し、若しくは代品を納め、又はその損害を賠償する。
6 下請負人又は下請負人の現場代理人は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後第三項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり、使用に適当でないと認められるときは、遅滞なく監督員にその旨を通知する。この場合においては、第四項の規定を準用する。
(設計図書不適合の場合の改造義務)
第十五条 下請負人は、工事の施工が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、これに従う。ただし、その不適合が監督員の指示による等元請負人の責めに帰すべき理由によるときは、改造に要する費用は元請負人が負担する。この場合において、必要があると認められるときは、元請負人と下請負人又は下請負人の現場代理人とが協議して、工期を変更する。
(条件変更等)
第十六条 下請負人又は下請負人の現場代理人は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちに書面をもってその旨を監督員に通知し、その確認を求める。
一 設計図書と工事現場の状態とが一致しないこと。
二 設計図書の表示が明確でないこと(図面と仕様書が交互符合しないこと及び設計図書に誤謬又は脱漏があることを含む。)。
三 工事現場の地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件が実際と相違すること。
四 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の確認を求められたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行い、その結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、その指示を含む。)を書面をもって下請負人に通知する。
3 第一項各号に掲げる事実が元請負人と下請負人との間において確認された場合において、必要があると認められるときは、設計図書を訂正し、又は工事内容、工期若しくは請負代金額を変更する。この場合において、工期又は請負代金額の変更については、元請負人と下請負人又は下請負人の現場代理人とが協議して定める。
(工事の変更及び中止等)
第十七条 元請負人は、必要があると認めるときは、書面をもって下請負人に通知し、工事内容を変更し、又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止させることができる。この場合において、必要があると認められるときは、元請負人と下請負人又は下請負人の現場代理人とが協議して、工期又は請負代金額を変更する。
2 工事用地等の確保ができない等のため又は天災その他の不可抗力により工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、下請負人が工事を施工できないと認められるときは、元請負人は、工事の全部又は一部の施工を中止させる。この場合において、必要があると認められるときは、元請負人と下請負人又は下請負人の現場代理人とが協議して、工期又は請負代金額を変更する。
3 元請負人は、前二項の場合において、下請負人が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは作業員、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、又は下請負人に損害を及ぼしたときは、その増加費用を負担し、又はその損害を賠償する。この場合における負担額又は賠償額は、元請負人と下請負人又は下請負人の現場代理人とが協議して定める。
(下請負人請求による工期の延長)
第十八条 下請負人又は下請負人の現場代理人は、天候の不良等その責めに帰することができない理由その他の正当な理由により工期内に工事を完成することができないときは、元請負人に対して、遅滞なくその理由を明らかにした書面をもって工期の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、元請負人と下請負人又は下請負人の現場代理人とが協議して定める。
2 前項の規定により工期を延長する場合において、必要があると認められるときは、元請負人と下請負人又は下請負人の現場代理人とが協議して請負代金額を変更する。
(元請負人の請求による工期の短縮等)
第十九条 元請負人は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、下請負人に対して書面をもって工期の短縮を求めることができる。この場合における短縮日数は、元請負人と下請負人又は下請負人の現場代理人とが協議して定める。
2 この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、元請負人と下請負人又は下請負人の現場代理人とが協議の上通常必要とされる工期の延長を行わないことができる。
3 前二項の場合において、必要があると認められるときは、元請負人と下請負人又は下請負人の現場代理人とが協議して請負代金額を変更する。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第二十条 工期内に賃金又は物価の変動により請負代金額が不適当となり、これを変更する必要があると認められるときは、元請負人と下請負人又は下請負人の現場代理人とが協議して請負代金額を変更する。
2 元請負人と発注者との間の請負契約において、この工事を含む元請工事の部分について、賃金又は物価の変動を理由にして請負代金額が変更されたときは、元請負人又は下請負人又は下請負人の現場代理人は、相手方に対し、前項の協議を求めることができる。
(臨機の措置)
第二十一条 下請負人は、災害防止等のため必要があると認められるときは、元請負人に協力して臨機の措置をとる。
2 下請負人が前項の規定により臨機の措置をとった場合において、その措置に要した費用のうち、下請負人が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、元請負人がこれを負担する。この場合における元請負人の負担額は、元請負人と下請負人又は下請負人の現場代理人とが協議して定める。
(一般的損害)
第二十二条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(この契約において別に定める損害を除く。)は、下請負人の負担とする。ただし、その損害のうち元請負人の責めに帰すべき理由により生じたものについては、元請負人がこれを負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第二十三条 この工事の施工について第三者(この工事に関係する他の工事の請負人等を含む。以下この条において同じ。)に損害を及ぼしたときは、下請負人がその損害を負担する。ただし、その損害のうち元請負人の責めに帰すべき理由により生じたもの及び工事の施工に伴い通常避けることができない事象により生じたものについては、この限りでない。
2 前項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、元請負人及び下請負人が協力してその処理解決に当たる。
(天災その他不可抗力による損害)
第二十四条 天災その他不可抗力によって、工事の出来形部分、現場の工事仮設物、現場搬入済の工事材料又は建設機械器具(いずれも元請負人が確認したものに限る。)に損害を生じたときは、下請負人が善良な管理者の注意を怠ったことに基づく部分を除き、元請負人がこれを負担する。
2 損害額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、元請負人と下請負人又は下請負人の現場代理人とが協議して定める。
一 工事の出来形部分に関する損害
損害を受けた出来形部分に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
二 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
三 工事仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた工事仮設物又は建設機械器具について、この工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
3 第一項の規定により、元請負人が損害を負担する場合において、保険その他損害をてん補するものがあるときは、その額を損害額から控除する。
4 天災その他の不可抗力によって生じた損害の取片付けに要する費用は、元請負人がこれを負担する。この場合における負担額は、元請負人と下請負人又は下請負人の現場代理人とが協議して定める。
(検査及び引渡し)
第二十五条 下請負人又は下請負人の現場代理人は、工事が完成したときは、その旨を書面をもって元請負人に通知する。
2 元請負人は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく下請負人の立会いの上工事の完成を確認するための検査を行う。この場合、元請負人は、当該検査の結果を書面をもって下請負人に通知する。
3 元請負人は、前項の検査によって工事の完成を確認した後、下請負人又は下請負人の現場代理人が書面をもって引渡しを申し出たときは、直ちに工事目的物の引渡しを受ける。
4 元請負人は、下請負人又は下請負人の現場代理人が前項の申出を行わないときは、請負代金の支払の完了と同時に工事目的物の引渡しを求めることができる。この場合においては、下請負人は、直ちにその引渡しをする。
5 下請負人は、工事が第二項の検査に合格しないときは、遅滞なくこれを修補して元請負人の検査を受ける。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前四項の規定を適用する。
6 下請負人又は下請負人の現場代理人が第三項の引渡しを申し出たにもかかわらず元請負人が受けないときは、引渡しまでに要する費用は元請負人が負担する。
(部分使用)
第二十六条 元請負人は、前条第三項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を下請負人の同意を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、元請負人は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用する。
3 元請負人は、第一項の規定による使用により、下請負人に損害を及ぼし、又は下請負人の費用が増加したときは、その損害を賠償し、又は増加費用を負担する。この場合における賠償額又は負担額は、元請負人と下請負人又は下請負人の現場代理人とが協議して定める。
(部分引渡し)
第二十七条 工事目的物について、元請負人が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、その部分の工事が完了したときは、第二十五条(検査及び引渡し)中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、第三十一条(引渡し時の支払い)中「請負代金」とあるのは「指定部分に相応する請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
(請負代金の支払方法及び時期)
第二十八条 この契約に基づく請負代金の支払方法及び時期については、契約書の定めるところによる。
2 元請負人は、契約書の定めにかかわらず、やむを得ない場合には、下請負人の同意を得て請負代金支払いの時期又は支払方法を変更することができる。
3 前項の場合において、元請負人は下請負人が負担した費用又は下請負人が被った損害を賠償する。
(前金払)
第二十九条 下請負人は、契約書の定めるところにより元請負人に対して請負代金についての前払を請求することができる。
(部分払)
第三十条 下請負人は、出来形部分並びに工事現場に搬入した工事材料〔及び製造工事等にある工場製品〕(監督員の検査に合格したものに限る。)に相応する請負代金相当額の十分の〇以内の額について、契約書の定めるところにより、その部分払を請求することができる。
- 注 部分払の対象とすべき工場製品がないときは〔〕の部分を削除する。(第二項についても同じ。)
〇は九以上の数字を記入する。(第四項についても同じ。)
2 下請負人は部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、その請求に係る工事の出来形部分、工事現場に搬入した工事材料〔又は製造工場等にある工場製品〕の確認を求める。この場合において、元請負人は、その確認を行い、その結果を下請負人に通知する。
3 元請負人は、第一項の規定による請求を受けたときは、契約書の定めるところにより部分払を行う。
4 前払金の支払いを受けている場合においては、第一項の請求額は次の式によって算出する。
請求額=第一項の請負代金相当額×((請負代金額-受領済前払金額)/請負代金額)×(〇/10)
5 第三項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第一項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とする。
(引渡し時の支払い)
第三十一条 下請負人は、第二十五条(検査及び引渡し)第二項の検査に合格したときは、引渡しと同時に書面をもって請負代金の支払いを請求することができる。
2 元請負人は、前項の規定による請求を受けたときは、契約書の定めるところにより、請負代金を支払う。
(部分払金等の不払に対する下請負人の工事中止)
第三十二条 下請負人は、元請負人が前払金又は部分払金の支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを求めたにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、下請負人又は下請負人の現場代理人は、遅滞なくその理由を明示した書面をもってその旨を元請負人に通知する。
2 第十七条(工事の変更及び中止等)第三項の規定は、前項の規定により下請負人が工事の施工を中止した場合について準用する。
(瑕疵担保)
第三十三条(a) 工事目的物に瑕疵があるときは、元請負人は、下請負人に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、元請負人は、修補を請求することができない。
- 注 (a)又は(b)を選択して使用する。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償を請求することができる期間は、第二十五条(検査及び引渡し)第三項(第二十七条(部分引渡し)において準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から〇年以内とする。ただし、その瑕疵が下請負人の故意又は重大な過失によって生じた場合は、当該請求をすることのできる期間は〇年とする。
- 注 〇の部分には原則として元請契約における瑕疵担保責任の期限に相応する数字を記入する。
3 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第九十四条第一項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成十二年政令第六十四号)第五条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について修補又は損害賠償の請求を行うことのできる期間は、十年とする。
4 工事目的物が第一項の瑕疵により滅失又はき損したときは、元請負人は、前二項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から六月以内に限り、第一項の権利を行使することができる。
5 第一項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は元請負人若しくは監督員の指示等により生じたものであるときは、これを適用しない。
第三十三条(b) 工事目的物に瑕疵があり、その瑕疵が下請負人の責めに帰すべき理由により生じたものであるときは、元請負人は、下請負人に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補(工事目的物の範囲に限る。)を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償(工事目的物の範囲に限る。)を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、元請負人は、修補を請求することができない。
- 注 (a)又は(b)を選択して使用する。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償を請求することができる期間は、第二十五条(検査及び引渡し)第三項(第二十七条(部分引渡し)において準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から〇年以内とする。ただし、その瑕疵が下請負人の故意又は重大な過失によって生じた場合は、当該請求をすることのできる期間は〇年とする。
- 注 〇の部分に原則として元請契約における瑕疵担保責任の期限に相応する数字を記入する。
3 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第九十四条第一項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成十二年政令第六十四号)第五条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について修補又は損害賠償の請求を行うことのできる期間は、十年とする。
4 工事目的物が第一項の瑕疵により滅失又はき損したときは、元請負人は、前二項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から六月以内に限り、第一項の権利を行使することができる。
(履行遅滞の場合における損害金)
第三十四条 下請負人の責めに帰すべき理由により工期内に工事を完成することができない場合において、工期経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、元請負人は、下請負人から損害金を徴収して工期を延長することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相当する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年〇パーセントの割合で計算した額とする。
3 元請負人の責めに帰すべき理由により、第二十九条(前金払)、第三十条(部分払)第三項又は第三十一条(引渡し時の支払い)第二項(第二十七条(部分引渡し)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、下請負人は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、第二十九条の規定による請負代金にあっては年〇パーセント、第三十条第三項又は第三十一条第二項の規定による請負代金にあっては年〇パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを元請負人に請求することができる。
(元請負人の解除権)
第三十五条 元請負人は、下請負人が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
一 正当な理由がないのに、工事に着手すべき時期を過ぎても、工事に着手しないとき。
二 その責めに帰すべき理由により工期内又は工期経過後相当期間内に工事を完成する見込がないと明らかに認められるとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
四 第三十七条(下請負人の解除権)第一項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
2 元請負人は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、工事の出来形部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受ける。ただし、その出来形部分が設計図書に適合しない場合は、その引渡しを受けないことができる。
3 元請負人は前項の引渡しを受けたときは、その引渡しを受けた出来形部分及び工事材料に相応する請負代金を下請負人に支払う。
4 前項の場合において、第二十九条(前金払)の規定による前払金があったときは、その前払金の額(第三十条(部分払)の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項の出来形部分及び工事材料に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、下請負人は、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、年〇パーセントの割合で計算した額の利息を付して元請負人に返還する。
5 元請負人は、第一項の規定によりこの契約を解除した場合において、下請負人に対してその解除により生じた損害の賠償を求めることができる。この場合における賠償額は、元請負人と下請負人とが協議して定める。
第三十六条 元請負人は、工事が完成しない間は、前条第一項に規定する場合のほか必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 前条第二項から第四項までの規定は、前項の規定によりこの契約を解除した場合に準用する。ただし、同条第四項の規定のうち利息に関する部分は、準用しない。
3 元請負人は、第一項の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより下請負人に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償する。この場合における賠償額は、元請負人と下請負人とが協議して定める。
(下請負人の解除権)
第三十七条 下請負人は、次の各号のいずれかに該当する理由のあるときは、この契約を解除することができる。
一 第十七条(工事の変更及び中止等)第一項の規定により工事内容を変更したため請負代金額が十分の〇以上減少したとき。
- 注 〇の部分には、たとえば、六と記入する。
二 第十七条第一項の規定による工事の施工の中止期間の〇を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後〇月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
- 注 ただし書き以外の部分の〇には、たとえば工期の二分の一の期間又は六カ月のいずれか短い期間を、ただし書きの〇には、たとえば三と記入する。
三 元請負人がこの契約に違反し、その違反によって工事を完成することが困難となったとき。
四 元請負人が請負代金の支払い能力を欠くと認められるとき。
2 第三十五条(元請負人の解除権)第二項から第四項までの規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。ただし、同条第四項の規定のうち利息に関する部分は、準用しない。
3 下請負人は、第一項の規定により、この契約を解除した場合において、これにより損害を受けたときは、その損害の賠償を元請負人に対して請求することができる。この場合における賠償額は、元請負人と下請負人とが協議して定める。
(解除に伴う措置)
第三十八条 この契約が解除された場合においては、元請負人及び下請負人は前三条によるほか、相手方を原状に回復する。
(紛争の解決)
第三十九条(A) この約款の各条項において元請負人と下請負人又は下請負人の現場代理人とが協議して定めるものにつき協議が整わない場合その他この契約に関して元請負人と下請負人との間に紛争を生じた場合には、契約書記載の調停人又は建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停により解決を図る。
2 元請負人又は下請負人は、前項のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同項の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
3 元請負人又は下請負人は、申し出により、この約款の各条項の規定により行う元請負人と下請負人又は下請負人の現場代理人との間の協議に第一項の調停人を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。
4 前項の規定により調停人の立会いのもとで行われた協議が整わなかったときに元請負人が定めたものに下請負人が不服がある場合で、元請負人又は下請負人の一方又は双方が第一項の調停人のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同項の規定にかかわらず、元請負人及び下請負人は、審査会のあっせん又は調停によりその解決を図る。
- 注 第三項及び第四項は、調停人を協議に参加させない場合には、削除する。
第三十九条(B) この約款の各条項において元請負人と下請負人又は下請負人の現場代理人とが協議して定めるものにつき協議が整わない場合その他この契約に関して元請負人と下請負人との間に紛争を生じた場合には、建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停により解決を図る。
2 元請負人又は下請負人は、前項のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同項の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
- 注 (B)は、あらかじめ調停人を選任せず、建設業法による建設工事紛争審査会により紛争の解決を図る場合に使用する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第四十条 この約款において書面により行わなければならないこととされている承諾、通知、請求等は、建設業法その他の法令に違反していない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補則)
第四十一条 この約款に定めのない事項については、必要に応じ元請負人と下請負人又は下請負人の現場代理人とが協議して定める。