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歯科診療報酬点数表 第2章 特掲診療料 第12部 歯冠修復及び欠損補綴 通則5(7:3大臣告示)

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歯冠修復及び欠損補綴料には、製作技工に要する費用及び製作管理に要する費用が含まれ、 その割合は、製作技工に要する費用がおおむね100分の70、製作管理に要する費用がおおむね100分の30である。 [1]

  1. ^ 歯科 第2章 特掲診療料 第12部 歯冠修復及び欠損補綴”. 厚生労働省. 20210408閲覧。