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吉野川渇水時水利問題とは、吉野川における渇水時の新規用水と不特定用水の取り扱いの不平等に関して、一般に香川県と徳島県が争っていると認知されている利水問題である。
概要
[編集]吉野川は高知県・愛媛県から徳島県を通り紀伊水道へ注ぐ河川である。
法律
[編集]河川法
[編集](標準)水利使用規則
[編集]国・徳島県間の交渉
[編集]徳島県は昭和41年6月29日に徳島県議会で決議をとり、5ヶ条の要求を満たすものであれば早明浦ダムの建設を同意すると伝えた。以後徳島県が吉野川の開発で国から意見を聞かれた際には必ずこの5ヶ条の要求を伝えている。その中には吉野川の慣行水利権(流量の正常な昨日の維持に必要な流量)の最優先に取り扱うことが明示されている。この不特定用水の最優先取扱に対して国は、昭和43年3月19日付の文書で経済企画庁水資源局長の名前で以下のように回答している。
- この事については、早明浦ダムの計画において配慮なされているので、池田ダムにおいても貴意に添うよう適切な操作をおこなってまいりたい。
香川県・徳島県間の交渉
[編集]経緯
[編集]吉野川総合開発
[編集]吉野川総合開発後の問題
[編集]香川側報道機関の捏造報道
[編集]都村長生の政策提言・なんしょんな!香川
[編集]香川用水調整池開発問題
[編集]平成六年渇水
[編集]1994年は酷暑による空梅雨に九州北部~南東北に至る広範囲で渇水が発生した。吉野川水系では1994年6月29日に吉野川水利用連絡協議会が開かれ、吉野川水系は第一次取水制限を開始した。しかし、香川県側は香川用水を絶対的に信頼しきっており、また、6月末の時点では梅雨前線が四国の南に停滞していたため、梅雨後半の降雨が見込まれていた。そのため、香川県側は1973年の高松砂漠のような渇水は発生しないものと想定した。7月3日、例年より20日以上前に四国地方は梅雨明けが発表された。天気予報では四国地方は翌日から梅雨前線の北上による降雨が見込まれていたため香川県は大した対応を取らなかった。しかし、梅雨前線が消滅したため四国地方に降雨はなく、香川県の想定が大きく外れてしまったため、香川県は渇水対策の初動が大きく遅れることになった。四国新聞は7月7日より専門の渇水情報欄を掲載した。 7月8日、吉野川水利用連絡協議会は第2次取水制限を開始した。
2005年渇水
[編集]流言飛語
[編集]インターネット上や特定の報道機関、また、四国地方整備局の誤認で以下の流言飛語が流されているため、注意が必要である。
- 香川県は早明浦ダムの建設費用(の一部)の支払いを拒否した。
香川県は昭和41年7月11日に香川県議会の同意を1日の審議で通過させたため、早明浦ダム建設費の支払いを拒否した事実はない。香川県内で香川用水の建設費用がかさみ受益者が受益者負担額の減額を求められたため、香川用水の建設決定が昭和43年までもつれている事と混同している。
- 徳島県が使用量以上に放流し、無駄に水を垂れ流している。
現在までに無効放流があった事実は確認されていない。また、徳島県は吉野川本流に徳島県が運用するダムを保持しておらず、早明浦ダム・池田ダムは水資源機構の管理であり、吉野川を流れる流水は徳島県の所有物ではなく国の公有物である。もし無効放流が存在しても国や水資源機構が責任を負う問題である。
- 徳島県は香川用水調整池の建設で香川県に対し嫌がらせを行った
香川県河川部長が「徳島県側が国に対して吉野川総合開発時の説明と差異があるため説明会を開いてほしいと要望した」と話し、この情報を否定している。情報元は四国新聞だが発言者の情報元を明かしていないため確認が取れていない。
- 徳島県は不特定用水(慣行水利権)を削減したことはない。
徳島県は早明浦ダムに排他的に専有することを認められたため、1994年7月15日~1994年7月24日まで約10トン毎秒の削減を行い、吉野川北岸用水を輪番給水や徳島市などが都市用水の減圧給水を行ない、最終的には、徳島県は貯留したの一部を香川県側に渇水対策として供与した。この情報は四国地方整備局が誤認情報を流しているため注意が必要である。