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この文面はプロジェクト‐ノート:国#「元国連加盟国」は「国家の承認を得る国が少ない、またはない国」掲載の例外になるのかの議論にて例文として提案するために作成したものです。「国連加盟国」という節を設ける場合に、その節の説明として個人的に必要と考えたものです。必要があるときはHenaresに無断で必要な改変を加えたうえで流用していただいて構いません。 |
国連加盟国
[編集]国連憲章4条1項により国連に加盟するためにはその要件の一つとして国家であることが求められており[1][2]、国家のみが加盟資格を持つとされている[3]。そのためここでは国連加盟国をすべて国として扱い以下に列挙する。
出典
[編集]参考文献
[編集]- 杉原高嶺、水上千之、臼杵知史、吉井淳、加藤信行、高田映『現代国際法講義』有斐閣、2008年。ISBN 978-4-641-04640-5。
- 松井芳郎ほか(編)「国連加盟承認の条件と手続き」『判例国際法』、東信堂、2009年4月、98-102頁、ISBN 978-4-88713-675-5。
- “Admission of a State to the United Nations (Charter, Art. 4), Advisory Opinion”. I.C.J. Reports 1948: p.57 .