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利用者:Anaka Satamiya/sandbox

売買契約が存在しないのに商品を送りつける行為は、正当な事業活動と評し得ず、送りつけられた商品について代金支払義務があるかのごとく誤認させようとすることは詐欺的であるためとされる。[1]



参考文献

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  • 圓山茂夫『詳解 特定商取引法の理論と実務〔第4版〕』民事法研究会、2018年。 
  • 池本誠司「デジタル社会における消費者被害と特定商取引法・預託法改正」『自由と正義2021年9月号』、日本弁護士連合会、2021年。 
  • 逐条解説6章” (PDF). 消費者庁. 2022年6月19日閲覧。
  1. ^ 逐条解説(6章), p. 1.