利用者:Ainn/sandbox3
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業務委託契約(ぎょうむいたくけいやく)とは、(主として企業が、一定の専門性を有する相手方に対し)一定の業務を行うことを依頼する、役務提供に関する契約である。[1]
今日、業務委託契約は何らかの形で外部から役務提供を受ける契約全般において用いられ、非常に幅広い分野において締結される。[3]
しかし、業務委託契約という類型自体は民法その他の法律に規定された契約類型ではないため、その法的性質が問題となりうる。
(準)委任契約にあたるとされることが多いとされる[4]ものの、当事者間の契約がどのような性質を持つか(契約上特に規定のない場合、民法の定める典型契約のうち、どの契約類型の規定が適用になるか)は、当事者が契約に与えた名称のみによらず、契約締結に至る経緯や契約の内容等を勘案して決定され、業務委託契約という契約のタイトルから直ちに法的性質が決定されるわけではない。[5][注釈 1]
以下では、業務委託契約の法的性質について特に問題となりやすい類型について解説する。
請負か委任か
[編集]主としてシステムの開発を巡る場面において問題となることが多い。
請負契約であれば、ベンダー(受託者)は仕事の完成義務を負い、報酬請求権の発生も仕事完成が条件となる。
それに対し、準委任であれば、ベンダーは必ずしも仕事の完成義務を負うわけではない。
そのため、一般にベンダー側は準委任契約を主張し、ユーザー側は請負契約を主張する。
委任か雇用か
[編集]労働者性
[編集]人材派遣との関係
[編集]受託者が、自己の使用人(従業員)をして受託業務を処理しようとするとき、人材派遣との関係が問題となる。
人材派遣とは、自己が雇入れた労働者を他社のために派遣する事業であるが、自己の使用人をして受託業務を処理しようとするとき、外形的に人材派遣と類似することがある。
分水嶺は指揮命令権の所在であるとされる。
営業の委託か、建物賃貸借か
[編集]注釈
[編集]- ^ 民法改正に際して、役務提供契約全般に関する規律を設ける構想が存在したが、最終的には実現しなかった。