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著作権に関するメモ書き
インターネットを利用する人々に不可欠な情報リテラシーの基本
著作権法 (日本)
[編集]著作権法 (原文:e-Gov法令検索、ウィキソース)
解説は「著作権テキスト 令和6年版」(文化庁)を参照。
第2条
[編集]第二条(定義)
1 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
二 著作者 著作物を創作する者をいう。
十一 二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。
十二 共同著作物 二人以上の者が共同して創作した著作物であつて、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。
5 この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。—著作権法より
日本語の俳句は、わずか17音であるが、文学作品として著作権保護の対象である。ただし、下記32条の要件を満たせば、その全文を引用することも可能である。
第10条2項
[編集]第十条 (著作物の例示)
2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。—著作権法より
- 注記:新聞等の報道に関して
1970年(昭和45年)、文化庁より『新しい著作権法の概要』という見解が出された(全国書誌番号:20872196)。 これを受け、日本新聞協会の声明・見解である
が幅広く受け入れられている(判例多数)。新聞の見出しは、著作性がないという判例がある(平成17(ネ)10049 ネット記事見出し事件)。
第32条
[編集]第三十二条 (引用)
1 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2 国等の周知目的資料は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。—著作権法より
- 解説
【「引用」】(第 32 条第 1 項)
報道、批評、研究等の目的で、他人の著作物を「引用」して利用する場合の例外です。例えば、報道の材料として他人の著作物の一部を利用したり、自説の補強や他人の考え方を論評するために他人の著作物の一部を利用するような行為が該当します。
【条件】
1 すでに公表されている著作物であること
2 「公正な慣行」に合致すること(例えば、引用を行う「必然性」があることや、言語の著作物についてはカギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること)
3 報道、批評、研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること(例えば、引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であることや、引用される分量が必要最小限度の範囲内であること、本文が引用文より高い存在価値を持つこと)
※美術作品や写真、俳句のような短い文芸作品などの場合、その全部を引用して利用することも考えられます。
※自己の著作物に登場する必然性のない他人の著作物の利用や、美術の著作物を実質的に鑑賞するために利用する場合は引用には当たりません。
※翻訳も可
—令和6年度著作権テキスト(文化庁) 72ページより
第48条
[編集]第四十八条 (出所の明示)
次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
一 第三十二条(中略)の規定により著作物を複製する場合—著作権法より
- 解説
出所の明示
引用、教科書への掲載、点字による複製等の利用にあたっては、一定の条件を満たせば著作権者の了解を得る必要はありませんが、誰の著作物を利用しているかを明らかにすることが法律上要求されています(第 48 条)。これが、通常「出所の明示」と呼ばれているものです。また「出所の明示」をすれば著作権者の了解を得なくてもよいという誤解がありますが、それは逆で、著作権者の了解を得なくてもよい場合でも「出所の明示」の義務が課されるものであり、「出所の明示」をしても法律上の要件を満たさない場合には了解が必要です。「出所の明示」は、複製又は利用の態様に応じ、合理的と認められる方法及び程度により、著作物の題号、著作者名及び出版者名などを明示しなければなりません。 なお、「出所の明示」の義務に違反した場合には、罰則が適用されます(第 122 条)。—令和6年度著作権テキスト(文化庁) 74ページより
ウィキペディアと著作権
[編集]法律は、ウィキペディアのWikipedia:方針とガイドラインよりも優先されるべき。
サーバ所在地であるアメリカ合衆国の著作権法と、受信地の多数を占めると考えられている、日本の著作権法の双方に準拠して判断する
Wikipedia:法的な脅迫をしない、WP:NOTLAW、Wikipedia:規則の悪用、Wikipedia:法律家ごっこ とは無関係。
- Wikipedia:著作権 - Wikipedia:ガイドブック 著作権に注意
- Wikipedia:著作権侵害への対処
- Wikipedia:ウィキペディア内でのコピー (CC-BY-SA、GFDL)
- Wikipedia:削除の方針#ケース_B-1:著作権問題に関して
- Wikipedia:著作権で保護されている文章等の引用に関する方針(草案)
- Wikipedia:原典のコピーはしない(著作権保護期間を過ぎている場合)
方針、ガイドラインが最新の状態であるとは限らない。(最新の判例などが反映されていない。)
ウィキペディアでは、法的な判断がはっきりしない場合は、より安全な判断を選択をする傾向がある。
問題点
[編集]その1
以下のいずれかに該当する場合は、編集により、引用の要件がすべて満たされるように修正します。
- 違反状態が軽微であると認められる場合
根拠不明。「違反状態が軽微」であれば、違法であっても認められるのか? 軽微な違反かどうかは、最終的には司法判断となる。
その2