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利用者:倫敦橋/作業9

そもそも現行のWikipedia:削除の方針では削除依頼を通しての削除が原則で、即時削除は例外的に認められているにすぎません。「本提案にある1週間の猶予ののちの即時削除」も即時削除である以上、その点は同様です(その状況が「嫌」なのであれば、削除の方針そのものを改訂しなければならないでしょう、という趣旨のことはすでにコメントしたような記憶があるので省略します)。そのため、「本提案にある1週間の猶予ののちの即時削除」も、まずは現行の通常の削除依頼の代替手段として適切な手段であるかどうか、という問題意識で検討せざるを得ません(し、「コミュニティーにも馴染みやすい」検討プロセスだと思います)。そして「本提案にある1週間の猶予」が通常の削除依頼の代替手段としてはどうも無理なのではないか、という考えにいたれば、次に「削除依頼の簡略化版」である提案削除の利用を検討するのはさほどおかしなことではありません(逆に言うと、提案削除ですら導入できなかったのであれば、1週間の猶予ののちの即時削除の導入はなおさら不可ではないか、という判断に傾き安くもなるでしょう)。「存命人物に関する削除」という類型を別個設けるとしても(そもそもそれ自体が「コミュニティーに馴染みやすい」とは言えないのではないか、という点はさておき)、現行の削除の方針そのものを動かさない限り、それが通常の削除依頼の代替手段として適切であるかどうか、というアプローチから逃れることは困難でしょう。つまり、代替手段としての適格性を常に問われなければならないのは「本提案にある1週間の猶予ののちの即時削除」の側であって、「本提案にある1週間の猶予ののちの即時削除」の代替手段としてふさわしい制度が何であるか、を議論する必要はない、ということです。--倫敦橋 2011年7月28日 (木) 20:56 (UTC)