利用者:下北ソフィア/下書き4
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地方公共団体情報システム標準化(ちほうこうきょうだんたいじょうほうしすてむひょうじゅんか)は、日本の地方公共団体の情報システムを、統一的な標準化基準に適合した仕様にする取り組み。その根拠となっている地方公共団体情報システムの標準化に関する法律、及び利用が努力義務とされているガバメントクラウドについても本項で解説する。
概要
[編集]対象業務
[編集]沿革
[編集]地方公共団体情報システムの標準化に関する法律
[編集]この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 標準化法 |
法令番号 | 令和3年法律第40号 |
種類 | 行政法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2021年(令和3年)5月12日 |
公布 | 2021年(令和3年)5月19日 |
施行 | 2021年(令和3年)9月1日 |
所管 | デジタル庁 |
主な内容 | 地方公共団体の情報システムを、統一的な標準化基準に適合した仕様にするための法律 |
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(ちほうこうきょうだんたいじょうほうしすてむのひょうじゅんかにかんするほうりつ、令和3年法律第40号)は、地方公共団体の情報システムを、統一的な標準化基準に適合した仕様にすることを規定した日本の法律。通称は標準化法[1]。所管官庁はデジタル庁である[2]。
構成
[編集]- 第1章 総則(第1条 - 第4条)
- 第2章 基本方針(第5条)
- 第3章 標準化基準等(第6条 - 第8条)
- 第4章 補則(第9条 - 第13条)
- 制定附則
ガバメントクラウド
[編集]批判
[編集]脚注
[編集]- ^ “地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令及び同令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令の概要”. 総務省. 2024年9月30日閲覧。
- ^ デジタル庁. “法令|デジタル庁”. www.digital.go.jp. 2024年9月30日閲覧。